(※写真はイメージです/PIXTA)

自分の親が認知症になったら、財産の管理や相続がどうなるのか不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。その不安を解消する方法として、成年後見制度の利用があります。本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマそう−相続登記−』から一部編集してお届け。本稿では、司法書士法人みどり法務事務所・代表司法書士である寺島能史氏監修の記事より、成年後見制度とは何か、成年後見制度を利用するメリット・デメリット、家族信託との違いについて解説します。

成年後見制度の手続き方法

成年後見制度を利用する際には、本人または親族が家庭裁判所に申し立てを行います。その後、調査が行われて審判が下ります。成年後見人として選定された人は、原則として1ヵ月以内に、財産目録及び収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出が必要です。

 

必要書類

家庭裁判所に成年後見制度の申し立てを行う際は、下記の書類を用意しましょう。


・申立書

・申立事情説明書

・親族関係図

・本人の財産目録及びその資料

・後見人等候補者事情説明書

・親族の同意書  

・本人及び後見人等候補者の戸籍謄本

・本人及び後見人等候補者の住民票

・本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3ヵ月以内のもの)

・本人の診断書(発効から3ヵ月以内のもの)

・本人の健康状態に関する資料(身体障害者手帳などの写しなど)

 

また、申し立て手数料として800円、登記手数料として2,600円の費用が必要です。

まとめ

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は、本人の認知能力が低下してから家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を選定します。一方、任意後見制度は本人が元気なうちに自分で後見人を選んでおき、実際に認知症などになってから家庭裁判所に申し立てすると後見人の効力が発生する流れです。
 

成年後見制度では、後見人が財産管理と身上保護を行います。本人が騙されたり、理解せずに契約したりしてしまったとしても後見人による取り消しができます。

 

また、積極的な資産運用はできませんが、施設に入るために本人の自宅を売却して資金を作るといったことも可能です。法定後見制度については、認知症を発症してからでも利用できますので、親が認知症を発症して財産の管理に不安を感じるのであれば、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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