(※写真はイメージです/PIXTA)

自分の親が認知症になったら、財産の管理や相続がどうなるのか不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。その不安を解消する方法として、成年後見制度の利用があります。本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマそう−相続登記−』から一部編集してお届け。本稿では、司法書士法人みどり法務事務所・代表司法書士である寺島能史氏監修の記事より、成年後見制度とは何か、成年後見制度を利用するメリット・デメリット、家族信託との違いについて解説します。

成年後見制度を利用するデメリット

成年後見制度を利用するデメリットについてご紹介します。

 

費用がかかる

成年後見制度を利用する際には、申請の費用がかかります。さらに、弁護士や司法書士が後見人となる場合、月額数万円の報酬を支払う必要もあるのです。数年にわたる場合、負担が大きくなり相続財産が減ってしまう可能性があります。

 

一度利用したら途中でやめられない

成年後見制度は、一度利用したら途中でやめることはできません。

 

積極的な資産運用ができなくなる

成年後見制度は、財産の維持・管理を任されますが積極的な資産運用は不可です。財産を増やすための投資をすることはできません。

 

節税対策ができなくなる

成年後見制度は、相続税の節税対策もできません。

 

例えば、相続税を計算する際の財産の評価額を落とすために不動産を建てて対策することが多いです。しかし、成年後見制度を利用する場合には、このような運用はできません。

成年後見制度と家族信託との違いは?

成年後見制度とよく比較される制度として、家族信託があります。
 

家族信託は、委託者(財産の保有者)が信頼できる家族の受託者へ財産の管理や運用をしてもらう契約を結ぶ制度です。この点は任意後見制度と似ています。
 

家族信託は、成年後見制度とは異なり利益を求めた資産運用などフレキシブルな対応ができるのが特徴です。ただし、家族信託は認知症になってからは契約ができません。また、あくまで財産の管理に関する契約なので、受託者に対して身上保護は求められない点が成年後見制度との大きな違いです。

成年後見制度を利用する方法

成年後見制度を利用する方法についてご説明します。

 

後見人になれる人の条件

後見人には、以下の欠格事由に当てはまらなければ誰でもなることができます。

 

・未成年者

・家庭裁判所で免じられた法定後見人等

・破産者

・被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族

・行方の知れない者


親族が後見人になることもできますが、実際には親族による財産の使い込みを懸念して弁護士や司法書士が後見人になるケースが多いです。

 

後見人に支払う費用

後見人として弁護士や司法書士が選ばれる場合、管理する財産に合わせて月額の支払いが必要です。なお、後見人として報酬を受け取った場合は、年間20万円を超える場合には雑収入として確定申告が必要です。

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