相続税がかからず相続税対策が不要なケースも多い
相続が起きたときに相続税が課税された割合は、国税庁の発表によると令和2年は8.8%でした。遺産を相続する場合でも、遺産額が非課税枠の範囲内で相続税がかからないケースが多く、相続税がかかるケースは全体で1割以下しかありません。
財産額を確認して、将来の相続財産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めた金額以下であれば、そもそも相続税はかからないので相続税対策は不要です。
相続税と贈与税の違い
相続税と贈与税の違いとして、特に押さえておきたいポイントは「税率」「基礎控除額」「特例制度」の3点です。以下に、それぞれどのような違いがあるのか説明します。
1. 税率の違い
相続税と贈与税の税率は、財産額に応じて10%から55%まで8段階に分かれています。
贈与税の税率には、一般税率・特例税率の2種類あります。18歳以上の人が直系尊属(父母や祖父母など)から財産を贈与された場合に適用されるのが特例税率、それ以外の贈与で適用されるのが一般税率です。
相続税で最高税率55%が適用されるのは、法定相続分に応ずる取得金額が6億円を超える場合ですが、贈与税では基礎控除後の課税価格が3,000万円や4,500万円を超えると最高税率55%が適用されます。財産額が同じでも、税率は贈与税のほうが高くなる傾向にあります。
2. 基礎控除額の違い
相続税や贈与税の計算では、財産額から基礎控除額を引いた上で税率を適用します。つまり財産額が基礎控除額以下であれば、税金はかかりません。前述のとおり、基礎控除額は相続税では「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めた金額、贈与税では年110万円です。
贈与税の基礎控除額110万円は、贈与を「する人」ではなく贈与を「受ける人」ごとに計算します。
例えば、親が3人の子に財産を贈与するなら、それぞれ年110万円の贈与まで税金がかからないので最大330万円の贈与まで非課税です。
一方で、相続税は法定相続人の数が多いほど基礎控除額が大きくなります。法定相続人が1人なら3,600万円まで、2人なら4,200万円まで、3人なら4,800万円まで非課税です。