◆ケース2|役員賞与スキームを用いる場合
【ケース2|役員賞与スキームを用いる場合】
・東京都・45歳
・協会けんぽ加入
・月給30万円、役員賞与840万円(合計1,200万円)
ケース2は、月給30万円(年間合計360万円)、役員賞与840万円を支給する場合です。社会保険料総額は以下のようになります(2022年6月時点)。
【ケース2での社会保険料総額】
・月給にかかる健康保険料:35,460円×12ヵ月=425,520円
・月給にかかる厚生年金保険料:54,900×12ヵ月=658,800円
・役員賞与にかかる健康保険料:682,686円
・役員賞与にかかる厚生年金保険料:274,500円
→総額2,041,506円
このように、役員賞与スキームを用いたケース2は、用いなかったケース1と比べ、社会保険料が年間804,006円低くなります。
役員賞与スキームの活用を検討する場合の注意点
ただし、役員賞与スキームを検討する場合は、注意しておかなければならないことが2つあります。
【役員賞与スキームの活用を検討する場合の注意点】
1. 退職金支給時に所得税の負担が大きくなるおそれがある
2. 家計のやりくりに困る可能性がある
◆注意点1. 退職金支給時に所得税の負担が大きくなるおそれがある
まず、退職金支給時に、個人の側で所得税経費にできる額が抑えられてしまうおそれがあることです。
どういうことかというと、退職金には、月々の給与の額(報酬月額)を基準として、経費にできる額の上限(損金算入限度額)が決まっているからです。
「功績倍率法」によれば、損金算入限度額の計算式は以下の通りです。
【功績倍率法による計算式】
報酬月額×在任年数×功績倍率
したがって、月々の給与の額を少なくすると、退職金の損金算入限度額が小さくならざるをえず、それを超えた部分の額は損金算入が認められないことになります。
このことを考慮すると、特に、勇退の時期が近い場合はおすすめできません。
◆注意点2|家計のやりくりに困る可能性がある
第二に、毎月の給与の額をあまりに低く抑えすぎると、月々の家計のやりくりが厳しくなる可能性があります。
毎月の家計の収支についてシミュレーションしたうえで、無理のない範囲で行う必要があります。
このように、「事前確定届出給与」の利用しての「役員賞与スキーム」を活用すると、社会保険料の節約につながることがあります。しかし、検討するならば、後々、勇退する際の退職金の額についての所得税の負担が大きくなる可能性があること、家計のやりくりが困難になる可能性があること等に注意する必要があります。
\6月16日(火)開催/
「相続税の税務調査」
調査対象に選ばれる人・選ばれない人
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
“海外移住”で可能な“圧倒的な節税”
「ドバイ」「シンガポール」「マレーシア」と
日本の税制・生活環境・教育事情を簡単比較
純資産 1億円超の「地主・資産家」×「法人保有・検討中」の方向け
節税目的の法人化が招く“お家騒動”と
“キャッシュ流出”を回避するための「同族会社戦略」
