マンションの共用部分の地震保険付帯率は「半分にも満たない」現状!
しかし、最新のデータによれば、2020年時点で、共用部分の地震保険付帯率は半分にも満たない約46%にとどまっています(日本損害保険協会「地震保険のチラシ【マンション共用部分編】参照」)。
これに対し、2022年時点でマンション共用部分以外の専有部分、1戸建てを含めた「全国平均」は69.0%です(損害保険料率算出機構「2022年度 火災保険・地震保険の概況」P.48参照)。
年度が異なることを差し引いても、マンションの共用部分の加入率が顕著に低いことが推察されます。
マンションの地震保険は「共用部分」こそ加入しないと危険
マンションという建造物において、基礎、柱、壁、屋根といった共用部分は、根幹をなす部分です。
また、地震保険においては、建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の判断の対象となるのは、基礎、柱、壁、屋根等の基本的な構造部分です。
したがって、地震保険の付帯率が上記のように半分に満たないことは、大変憂慮すべき事態といわざるを得ません。
仮に、修繕積立金が不足し、かつ、地震保険に加入していない状態で大地震の被害に遭った場合、入居者は、莫大な負担を負わなければならないことになります。
本記事をご覧になって、ご自身の住むマンションの修繕積立金の現状や、共用部分の地震保険の付帯状況が気になったのであれば、すぐ、確認することをおすすめします。
そして、もしも地震保険が付帯されていなかった場合は、管理組合に対し、すぐにでも加入するようはたらきかけることをおすすめします。
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【12/10開催】
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?
【12/10開催】
不動産「売買」と何が決定的に違うのか?
相続・事業承継対策の新常識「不動産M&A」とは
【12/11開催】
家賃収入はどうなる?節目を迎える不動産投資
“金利上昇局面”におけるアパートローンに
ついて元メガバンカー×不動産鑑定士が徹底検討
【12/12開催】
<富裕層のファミリーガバナンス>
相続対策としての財産管理と遺言書作成
【12/17開催】
中国経済×米中対立×台湾有事は何処へ
―「投資先としての中国」を改めて考える