(※画像はイメージです/PIXTA)

2023年5月17日に首相官邸で開催された「こども未来戦略会議」(議長:岸田文雄首相)の3回目の会合で、2024年度以降の「異次元の少子化対策」についての議論が行われました。政府の叩き台には「児童手当」の「所得制限の撤廃」が盛り込まれましたが、財源の問題に関連して経済界から異論が出ており、前途は多難です。児童手当の所得制限の現状とその問題点について、改めて解説します。

児童手当の制度とは

最初に、児童手当の制度がどういうものか、おさらいしておきましょう。

 

児童手当は、中学校3年生以下の児童を養育している人を対象に支給される手当です。

 

支給額は以下の通りです。

 

内閣府HP「児童手当制度のご案内」より
【図表1】児童手当の支給額 内閣府HP「児童手当制度のご案内」より

児童手当の所得制限

児童手当の所得制限には、「所得制限限度額」「所得制限上限額」の2つの段階があります。紛らわしいですが、それぞれについて区別して理解する必要があります。

 

◆所得制限限度額

第1段階の「所得制限限度額」は、児童手当を満額受け取れるか否かを画するものです。

 

これは、「世帯主」の「所得」と「親族の数」に応じて定められています(【図表2】)。

 

内閣府HP「児童手当制度のご案内」より
【図表2】児童手当の所得制限限度額 内閣府HP「児童手当制度のご案内」より

 

◆所得制限上限額

第2段階は「所得制限上限額」です。これは2022年10月給付分から設けられた基準です

 

これは、「所得制限限度額」を超えた人が、「1ヵ月あたり一律5,000円」の「特例給付」を受け取れるか否かを画するものです(【図表3】参照)。

 

内閣府HP「児童手当制度のご案内」より
【図表3】児童手当の特例給付の所得制限上限額 内閣府HP「児童手当制度のご案内」より

 

よくいわれる「年収1,200万円以上だと特例給付を受け取れない」というのは、このことを意味しています。

 

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