(※写真はイメージです/PIXTA)

ひとりっ子の場合は、相続で揉める相手となる兄弟姉妹がいないため、相続トラブルとは無縁と考える人も少なくありません。確かに、相続人が複数いる場合に比べてトラブルに発展しにくい一方、ひとりっ子ならではの相続の注意点もあるといいます。永田町司法書士事務所の加陽麻里布氏が解説します。

ひとりっ子の場合の相続税対策

贈与の活用 生前にできる贈与の1つに、暦年贈与という制度があります。暦年贈与とは、生前年間110万円以下の贈与であれば、贈与税をかけずに相続財産を減らすことができる制度です。

 

しかし、毎年同額の贈与を行っていると、定期贈与だとみなされて贈与税がかかる場合もあるため、注意が必要です。このような注意点については、税理士などの専門家にぜひご相談ください。

 

また、教育資金一括支給贈与の活用という選択肢もあります。

 

現金を不動産に変える

生前贈与のほか、贈与現金を不動産に変えるなどの策を講じられます。 ひとりっ子の相続対策は、専門家に相談することと、なによりも生前対策が一番重要です。

親族での協力が難しい「ひとりっ子」こそ事前準備を

ひとりっ子相続はトラブルや手間が少なくなる分、基礎控除額が少なくなり、税金が高くなる傾向にあります。なかなか親族で手を取り合って進めていくことが難しい分、税理士や司法書士などの専門家の活用をおすすめします。

 

「ひとりっ子だからいいや」と対策しなかった場合、後に高額な相続税に悩まされるなどのリスクがありますので、生前にご自身の相続と向き合って対策を検討してください。

 

<<<ひとりっ子相続のトラブル事例と注意点【司法書士が解説】>>>

 

 

加陽 麻里布

永田町司法書士事務所

代表司法書士

 

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