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入居後、最長でも3年以内には売却を終わらせたい
とはいえ、税金の支払いを考えると、入居して落ち着いたら売却の検討を開始しましょう。マイホームを売却した場合、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」というものがあります。
条件として「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る」ことが課せられていますから、最長でも3年以内には売却を終わらせたいところです。家を取り壊してしまうと、たとえ駐車場などに活用していても特例の期間は1年に短縮される点にも注意が必要です。
また、住宅用の土地は固定資産税の軽減税率によって固定資産税が6分の1に設定されていますが、居住者がおらず老朽し倒壊の恐れがある家は「特定空き家」とみなされ、固定資産税の軽減優遇を受けられなくなってしまいます。代々受け継がれてきた歴史ある家を残してきている場合には、早めに不動産会社に相談するのが望ましいでしょう。
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