納税方法は「自分で申告」だけじゃない!「税務当局からの通知書」によって納付する場合も。…今さら聞けない〈各税金の納め方〉【公認会計士・税理士が解説】

納税方法は「自分で申告」だけじゃない!「税務当局からの通知書」によって納付する場合も。…今さら聞けない〈各税金の納め方〉【公認会計士・税理士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

納税者自らが申告し、納税する税金がある一方で、「税務当局からの通知」によって所得や税額が決まる税金もあります。本連載では、監査法人東海会計社の代表社員である小島浩司氏と、税理士法人中央総研資産税部所属の税理士である福嶋久美子氏が、共著である『税金入門 2022年度版』から、最新の税金に関する知識について、わかりやすく解説します。今回は、該当する税金の納め方をしっかり抑えておきましょう。

税金はどのようにして納めるのか

1.申告納税は納付書で納める

法人税や所得税などのように納税申告書を提出して納付する税額は、納付書によって日本銀行本支店、郵便局、指定金融機関、コンビニエンスストアなどにおいて納付するのが原則です。

 

しかし、印紙税や登録免許税のように収入印紙で納付したり、クレジットカードを利用したり、相続税のように相続財産によって物納することもできます。

 

また、納期限が到来する都度、納税者の取引銀行などの預貯金口座から自動的に振替えによって納税を済ませる方法もあります。この方法を振替納税制度といいます。

 

2.賦課課税の税金は通知書によって納める

個人の住民税や固定資産税などのような賦課課税方式の税金は、税務当局からの通知によって所得や税額が決まります。そのため、これらの税金は決定通知書または納税通知書によって納付します。

 

このように、納税者本人から税金を徴収する方法を普通徴収といいます。

 

3.給料からの天引きは源泉徴収である

給与や利子、配当を支払う場合には、支払者は支払いの際に所得税や復興特別所得税を天引きして納付しなければなりません。このように給与などから税金を支払者が天引きすることを源泉徴収といいます。

 

この源泉徴収された税金は、原則として支払った翌月の10日までに納めなければなりませんが、従業員が10人未満の会社はあらかじめ税務署の承認を受けることにより、1~6月分を7月10日に、7~12月分を翌年1月20日までに納付することが認められています。

 

このような源泉徴収の対象となる所得は、給与、賞与、年金、退職手当て、報酬・料金、利子、配当などたくさんあります。

 

また、都道府県民税や市町村民税も同様な方法によって、支払者が徴収し納付しますが、この制度を特別徴収といいます。

 

[図表1]地方税の徴収方法

 

4.国税の収納事務を扱う機関

国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書または納税告知書を添えて、これを日本銀行、日本銀行歳入代理店(銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合等)、またはその国税の収納を扱う税務署に納付しなければなりません。

 

なお、商工会議所や市役所では、国税の収納事務は取り扱っていません。

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※ 本連載は、福嶋久美子氏、小島浩司氏の著書『税金入門 2022年度版』(経済法令研究会)より一部を抜粋し、再編集したものです。

税金入門 2022年度版

税金入門 2022年度版

小島 浩司 福嶋 久美子

税理士法人中央総研

本書は、主に金融機関の各種提案の基礎となる税金の理解のために、各税目の課税の仕組みやポイントについて豊富な図解・図表と各章の「理解度テスト」を用いて解説した入門書のリニューアル版です。 東海地区において、税務会…

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