税金にはどのような種類があるのか
1.国税と地方税に大別される
私たちは、安全で豊かな生活を営むために必要な役割を国や地方公共団体に期待し、その費用として税金を負担しています。この税金をだれがかけ、どこで徴収するかという点から区分すると、国税と地方税に分かれます。国税は、国がかける税金です。つまり、国の歳入となる税金です。これに対して、都道府県や市町村などの地方公共団体がかけ、地方公共団体の歳入となる税金を地方税といいます。
この地方税は、だれが課税するかによって都道府県税と市町村税とに分かれますが、東京都の場合は、都道府県税に相当する税金を東京都が、市町村税に相当する税金を東京都の特別区がかけています。
2.普通税と目的税とに分類できる
公共サービスを提供するのに必要な資金は、税金というかたちで国民が負担することになりますが、何を基準として税金をかけるのかという観点から、税金を分類することもできます。具体的には、収入を得ているという事実や財産を持っているという事実、あるいは、消費や財の移転という事実に基づいて、収得税、財産税、消費税、流通税というように分かれます。
さらに、徴収した税金をどのような歳出にあてるのかという観点から、普通税と目的税に区分することができます。普通税は、一般的な経費にあてるための税金で、特定の費用や支出とはヒモ付きになっていない税金です。一方、道路の整備にあてるなど一定の支出目的をもって課税、徴収される税金を目的税といいます。