税額が違っていたらどうするのか
1.修正申告によって税金を納める
申告納税制度においては、納税者が自分の税金を自ら計算して、申告期限までに税務当局に申告し納税します。納税申告をすると、その申告によって、申告した税額の納税義務が確定します。
しかし、申告書を提出した後に申告内容に誤りがあり、提出した納税申告書の所得金額や税額が過少であった場合には、いつでも正しい所得金額や税額に増額して申告することができます。この手続きを「修正申告」といいます。
いくら申告期限までに申告しても、それが過少であれば、修正申告によって増加する税額の10%相当額がペナルティ(「過少申告加算税」という)として課されます。
さらに、遅延利息として下記図表のような附帯税である延滞税(国税)または延滞金(地方税)が課税されます。
2.更正の請求によって税金を減額する
一方、提出した納税申告書の所得金額や税額が過大である場合には、申告期限から5年以内(法人税に係る純損失は10年以内)に限って、所得金額や税額の減額の請求をすることができます。
この手続きを「更正の請求」といいます。この更正の請求があると、税務当局はその事実を調査し、減額の更正を行うことになります。
なお、税務当局サイドから、提出された申告書の所得金額や税額に対して増額または減額更正を行うことができるのは、申告期限から5年以内(脱税の場合は7年、純損失は10年)であり、納税者にとって不利にならない取扱いとなっています。
期限までに申告できなかったらどうするのか
1.申告書の法定申告・提出期限
申告および納付等の期限は、各税法により定められています。税金によってその期限が異なりますので、それぞれの期限を確認しましょう。
(1)所得税...その年の翌年2月16日から3月15日まで
(2)相続税...相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内
(3)贈与税...贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
(4)法人税...各事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内
(5)消費税...その課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内(個人事業主の場合は翌年3月31日まで)
また、国税に関する申告、届け出、納付に関する期限が、日曜日や祝日等であるときは、これらの日の翌日がその期限とみなすこととされています。したがって、休日等によりその翌日に申告書の提出をしたとしても、その申告は期限内の申告とみなされます。