「申告、忘れてた!」納税の申告は延長できる!…だが「税額10%」のペナルティが課される場合も【公認会計士・税理士が解説】

「申告、忘れてた!」納税の申告は延長できる!…だが「税額10%」のペナルティが課される場合も【公認会計士・税理士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

本連載では、監査法人東海会計社の代表社員である小島浩司氏と、税理士法人中央総研資産税部所属の税理士である福嶋久美子氏が、共著である『税金入門 2022年度版』から、最新の税金に関する知識について、わかりやすく解説します。今回は、提出した納税申告書の所得金額や税額が過少または過大で誤った場合、どのような手続きを行えるのか見ていきましょう。また、申告書をやむを得ない理由で期限までに提出できなかった際、どのような処置があるのでしょうか。

税額が違っていたらどうするのか

1.修正申告によって税金を納める

申告納税制度においては、納税者が自分の税金を自ら計算して、申告期限までに税務当局に申告し納税します。納税申告をすると、その申告によって、申告した税額の納税義務が確定します。

 

しかし、申告書を提出した後に申告内容に誤りがあり、提出した納税申告書の所得金額や税額が過少であった場合には、いつでも正しい所得金額や税額に増額して申告することができます。この手続きを「修正申告」といいます。

 

いくら申告期限までに申告しても、それが過少であれば、修正申告によって増加する税額の10%相当額がペナルティ(「過少申告加算税」という)として課されます。

 

さらに、遅延利息として下記図表のような附帯税である延滞税(国税)または延滞金(地方税)が課税されます。

 

2.更正の請求によって税金を減額する

一方、提出した納税申告書の所得金額や税額が過大である場合には、申告期限から5年以内(法人税に係る純損失は10年以内)に限って、所得金額や税額の減額の請求をすることができます。

 

この手続きを「更正の請求」といいます。この更正の請求があると、税務当局はその事実を調査し、減額の更正を行うことになります。

 

なお、税務当局サイドから、提出された申告書の所得金額や税額に対して増額または減額更正を行うことができるのは、申告期限から5年以内(脱税の場合は7年、純損失は10年)であり、納税者にとって不利にならない取扱いとなっています。

 

(注1)附帯税のカッコ書きは地方税の場合。  (注2)特例基準割合は平成26年1.9%、平成27年、28年いずれも1.8%、平成29年1.7%、平成30年、平成31年、令和2年いずれも1.6%、令和3年1.0%、令和4年0.9%。
[図表1]修正申告と更正の請求 (注1)附帯税のカッコ書きは地方税の場合。
(注2)特例基準割合は平成26年1.9%、平成27年、28年いずれも1.8%、平成29年1.7%、平成30年、平成31年、令和2年いずれも1.6%、令和3年1.0%、令和4年0.9%。

期限までに申告できなかったらどうするのか

1.申告書の法定申告・提出期限

申告および納付等の期限は、各税法により定められています。税金によってその期限が異なりますので、それぞれの期限を確認しましょう。

 

(1)所得税...その年の翌年2月16日から3月15日まで

(2)相続税...相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内

(3)贈与税...贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで

(4)法人税...各事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内

(5)消費税...その課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内(個人事業主の場合は翌年3月31日まで)

 

また、国税に関する申告、届け出、納付に関する期限が、日曜日や祝日等であるときは、これらの日の翌日がその期限とみなすこととされています。したがって、休日等によりその翌日に申告書の提出をしたとしても、その申告は期限内の申告とみなされます。

次ページ申告期限は延長できる

※ 本連載は、福嶋久美子氏、小島浩司氏の著書『税金入門 2022年度版』(経済法令研究会)より一部を抜粋し、再編集したものです。

税金入門 2022年度版

税金入門 2022年度版

小島 浩司 福嶋 久美子

税理士法人中央総研

本書は、主に金融機関の各種提案の基礎となる税金の理解のために、各税目の課税の仕組みやポイントについて豊富な図解・図表と各章の「理解度テスト」を用いて解説した入門書のリニューアル版です。 東海地区において、税務会…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧