「払えない、納得がいかない」といわれたら
借主に対して退去費用を請求できる場合は限られるのですが、請求できる場合には、その金額は大きいものになる可能性があります。退去費用を請求できる場合とは、借主が部屋を特別に損耗させている場合であり、漏水が発生したり、フローリングの張り替えが必要になったりすることが想定されるからです。
さらに問題となるのは、裁判で退去費用の請求が認められても、実際に退去費用を支払わせることができない場合があることです。借主から手元不如意だから払えないといわれてしまえば、もうどうすることもできません。貸主としては、借主に退去費用の支払いを拒まれたときの対応とともに、事前対処策あるいは予防策を考えることも必要になります。
借主に退去費用の支払いを拒まれた場合の対処法は、通常損耗や経年劣化については原則として貸主の負担となることを前提に、なぜ借主に退去費用の支払いが必要となるのか、証拠とともに丁寧に説明することです。
賃貸借契約終了後の明け渡しには、可能な限り第三者に立ち会ってもらい、損耗の状況を写真で撮影することが求められます。工事をするにも、なぜその工事が必要となるのか工事業者の専門的な意見を求めることも必要です。懇切丁寧に説明すれば、借主自身が納得しなくとも、借主の相談相手となる弁護士等が借主を説得してくれることが期待できます。
事前対処策としては、契約書中の禁止事項やアパートの使用細則を充実させることが考えられます。借主が悪気なく部屋を損耗させてしまうことを防ぐルールがあれば、あえてルールを破る悪質な借主以外による部屋の損耗を抑えることができます。消火設備の点検等の際に部屋の様子を確認することも、部屋の損耗を未然に防ぐきっかけとなります。
有事には退去費用を回収できるように、敷金を多めに預け入れてもらったり、連帯保証人をつけてもらったりすることも事前対処策となります。
このほか、修繕費用を借主の負担とする特約を交わすことも考えられますが、借主に特別な負担を負わせる特約は、消費者契約法等によって無効とされてしまう可能性があるので、弁護士等の専門家に相談することが求められます。
柿沼 彰
柿沼彰法律事務所 弁護士
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