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連載元国税専門官が教える「税金の基礎知識」【第3回】

「社長のベンツの買い方」経費の判定にクルマの名義は関係ありますか?【元国税専門官が解説】

「社長のベンツの買い方」経費の判定にクルマの名義は関係ありますか?【元国税専門官が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

「社長のクルマ」を経費にするには車種、ドア数は関係ないことがわかりました。次に、社長のクルマは会社名義と個人名義、どちらがいいのでしょうか。元国税専門官の小林義崇氏が著書『あんな経費まで! 領収書のズルい落とし方がわかる本』(宝島社)で解説します。

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「社長のベンツ」は会社名義がいい理由

■車の名義と経費の判定は関係ある?【対象】法人

Q:次のうち経費にできるのはどれでしょうか?

①会社名義で主に会社業務に使っている車
②社長名義で主に会社業務に使っている車
③会社名義で主にプライベート目的で使っている車
④会社名義で時々プライベート目的で使っている車

 

答え①、④

 

①が一番問題のないやり方です。

 

会社名義で車を取得し、主に会社の業務に使っているのであれば、間違いなく経費になります。

 

②はやりがちですが、通常は経費にならないので注意しましょう。

 

前提として、会社と社長個人は別々の存在です。にもかかわらず、会社で社長名義の車を使っていると、「会社が社長個人からタダで車を借りて使っている」という状態になります。ですから、会社として計上できる経費がありません。

 

ここで、会社から社長に対して車の使用料を払い、これを経費にすることは可能です。ただし、使用料をいくらにすべきかを決めるのが難しく、さらに使用料を受け取った社長の税金が増えてしまいます。

 

③は主にプライベート目的なので経費にはなりません。車の購入費が会社の経費になるのは、会社の名義で買って、会社の事業に使った場合です。

 

ただ、④のように、主に事業で使いつつ、時々プライベートでも使うくらいであれば問題にはならないでしょう。

個人事業主の車の購入代金は案分計算する

■業務との関連があれば、経費になる【対象】個人

Q:私は個人事業主です。車の購入代金で経費にできるのはどれでしょうか?

①営業先を回るためのワゴン車
②業務の合間に個人使用している軽自動車
③主にプライベート、たまに仕事で使うスポーツカー
④事務所への通勤で使う原付バイク

 

すべて 個人事業主の場合は、按分計算を考える必要があります。

 

①は明らかに業務用ですから、全額が経費になります。

 

②はプライベートでも利用しているようですが、業務にも使っていれば経費にできます。

 

個人事業者の場合、プライベートでも使う車の購入費の全額を経費にすることはできません。事業用とプライベート用を分けて、按分計算をしなくてはいけません。

 

たとえば事業目的とプライベート目的を半々で使っているのであれば、車にかかる経費を50%にする必要があります。按分計算の割合を考えるのは難しいですが、使用時間や使用距離などを参考にできるだけ実態に合わせるようにしましょう。

 

③のように主な用途がプライベートであっても、事業に使っている部分は経費にできます。たとえば1ヶ月の走行距離が1万キロで、そのうち500キロは事業で使うのであれば、事業割合として5%は計上できます。車の購入費から減価償却費を求め、そのうち5%を経費にするのは大丈夫です。

 

④は判断を迷いやすいところですが、経費になります。

 

経費は事業に関わるものでなくてはいけませんが、この事業には通勤も含まれます。たとえば自宅と職場が離れていて、通勤のためだけに車を使う場合、その車の購入費を経費にすることは可能です。通勤でかかる電車代やタクシー代などが交通費として経費になるように、通勤用の車も経費になるのです。

 

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    マネーライター

    Y-MARK合同会社代表。一般社団法人かぶきライフサポート理事。2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税や所得税の調査業務等に従事。2017年7月、フリーライターに転身。著書に『すみません、金利ってなんですか?』(サンマーク出版)などがある。

    著者紹介

    連載元国税専門官が教える「税金の基礎知識」

    ※本連載は小林義崇氏の著書『あんな経費まで! 領収書のズルい落とし方がわかる本』(宝島社)より一部を抜粋し、再編集したものです。

    あんな経費まで! 領収書のズルい落とし方がわかる本

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    小林 義崇

    宝島社

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