税金 節税
連載元国税専門官が教える「税金の基礎知識」【第1回】

中古ベンツじゃない!新車の普通車を買ったら全額経費になりますか?【元国税専門官が解説】

中古ベンツじゃない!新車の普通車を買ったら全額経費になりますか?【元国税専門官が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

新車で普通車を購入した場合、購入額を6年に分けて経費にしなくてはいけません。しかし、支払った金額がすぐに経費にならないので、注意が必要です。元国税専門官の小林義崇氏が著書『あんな経費まで! 領収書のズルい落とし方がわかる本』(宝島社)で解説します。

自動車や家賃は節税効果が高い理由

■金額の大きな自動車、家賃を経費にする

 

自動車購入や家賃は支払う金額が大きいぶん、節税効果が高いです。

 

ただし、税務調査で追及されやすい経費でもあるので、支払う前に正しいルールを理解しておく必要があります。

 

まずは自動車の購入について説明しましょう。

 

みなさんは、「中古のベンツを買うと節税になる」という話を聞いたことはないでしょうか? これは昔から事業者の節税方法として取り上げられるテーマなのですが、「中古のベンツ」という言葉に経費を判断するための重要なポイントが含まれています。

 

「なぜ、新品ではなく中古なのか?」「なぜベンツなのか?」ということにすぐに答えられるなら、経費の基本を理解できているということです。

 

次に家賃について。

 

家賃による節税が効果的なのは、「生活費を使った節税ができる」という点にあります。

 

通常、節税のためには事業のためにお金を払う必要があります。プライベート目的の支払いは経費にできないのが原則です。

 

ところが、一定の条件を満たすと家賃を経費にすることができます。たとえば、会社で賃貸マンションを借りて社宅にする。個人事業主が自宅の一部を仕事に使う。このような方法で、家賃が経費になるのです。

新車の普通車は6年間で減価償却する

▶車を買ったらすぐに全額経費になる?

答え ×

 

10万円以上の固定資産を買ったときは、複数年に分けて経費にするのが原則です。このルールを「減価償却」といいます。

 

たとえば新車で普通車を購入した場合、購入額を6年に分けて経費にしなくてはいけません。

 

車をはじめ、固定資産を買うときはこの減価償却のことを考えておく必要があります。支払った金額がすぐに経費にならないので、思ったような節税効果を得られない可能性があるからです。

 

ちなみに、青色申告の場合は「少額減価償却資産の特例」を使えば固定資産の購入費を一括で経費にできると説明しましたが、車のように30万円を超えるモノには使えません。

 

車を買うのであれば、減価償却の計算方法を必ず理解しておく必要があります。

 

ただし、ガソリン代や税金、駐車場代など、車に関連する費用は、払った都度経費になります。これらの費用は、それぞれに見合った勘定科目で経費にします。

 

【車に関連する費用の勘定科目】
車の購入費:減価償却費
ガソリン代:車両費、燃料費など
保険料:車両費、支払保険料など
税金:租税公課
駐車場代:地代家賃など

 

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    マネーライター

    Y-MARK合同会社代表。一般社団法人かぶきライフサポート理事。2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税や所得税の調査業務等に従事。2017年7月、フリーライターに転身。著書に『すみません、金利ってなんですか?』(サンマーク出版)などがある。

    著者紹介

    連載元国税専門官が教える「税金の基礎知識」

    ※本連載は小林義崇氏の著書『あんな経費まで! 領収書のズルい落とし方がわかる本』(宝島社)より一部を抜粋し、再編集したものです。

    あんな経費まで! 領収書のズルい落とし方がわかる本

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    小林 義崇

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