(写真はイメージです/PIXTA)

成年後見制度とは、判断能力が欠けてしまった人の代わりに、裁判所で選任された成年後見人が財産管理などを行う制度です。本記事では相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が、成年後見人にはどのような人が選ばれるのか、制度を利用時にどんな注意点があるか、これらについて解説します。

成年後見制度はどんなときに利用される?

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成年後見制度は、どのようなきっかけで利用されることが多いのでしょうか? 主なきっかけとしては、次のようなものが挙げられます。

 

本人による財産管理に不安が生じた場合

たとえば、高齢となった親が訪問販売で高額商品を売りつけられるなど、本人による財産管理に不安が生じた際に、成年後見制度の利用を検討するケースがあります。あらかじめ成年後見人がついていれば、仮に本人が高額商品を購入する契約を締結してしまったとしても、成年後見人がその契約を取り消すことが可能となるためです。

 

認知症となった本人の不動産を処分する必要が生じた場合

本人が施設へ入所する必要が生じたものの、本人の手持ち資金のみでは到底費用が足りない場合もあることでしょう。この場合、家族としては、本人の入所により空き家となる本人名義の不動産を売ったり、定期預金を解約したりして、施設入所の費用を捻出したいと考えるかと思います。

 

しかし、本人が認知症などになっており金融機関が不審に感じた場合には、本人が銀行へ出向いても定期預金の解約などをすることはできません。また、いくら本人名義の不動産であったとしても、判断能力に疑義が生じた状態のままでは売却することも困難です。

 

このような場合には、成年後見制度の利用を検討することとなります。成年後見人がつけば、成年後見人が別途裁判所の許可を得ることで、本人のために本人名義の不動産を売却することなどが可能となるためです。

 

介護保険契約の締結が必要となった場合

本人が介護サービスを受けるために契約を締結する必要が生じたものの、本人の判断能力が低下していれば、本人が有効に契約を締結することはできません。このような場合に、成年後見制度の利用が検討されるケースも多いでしょう。成年後見人がつけば、成年後見人が本人に代わって介護サービスの契約を締結できるためです。

 

本人が相続人となる相続手続きを進める場合

遺言書などがないまま相続が発生した場合、亡くなった人の遺産をわけるためには、相続人間で遺産わけの話し合いをまとめなければなりません。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。そして、この遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要です。仮に相続人のなかに認知症の人などがいる場合であっても、認知症の人を除外して遺産分割協議を有効に成立させることはできません。

 

しかし、重い認知症などを患っていれば、本人のみで有効に遺産分割協議を行うことは困難です。この場合において遺産分割協議を有効に成立させるためには、原則として成年後見制度を利用しなければなりません。そのため、裁判所に成年後見人を選任してもらったうえで、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することとなります。

 

なお、成年後見人は本人の権利を守ることを職務としていますので、成年後見人が付いた場合には、原則として認知症の相続人が不利となる遺産分割協議を成立させることはできません。

 

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