(※画像はイメージです/PIXTA)

会社の社長・役員が、株主や取引先等から、個人として、高額な損害賠償を請求される事例が急増しています。しかし、賠償リスクの萎縮効果によって会社役員のなり手がいなくなっては、会社、ひいては取引社会全体が立ち行かなくなります。そこで、賠償リスクに備える「役員賠償責任保険(D&O保険)」を活用することが必須となりつつあります。本記事では、その補償内容について解説します。

◆従業員からの責任追及

従業員からの責任追及は、以下のようなケースが考えられます。

 

・違法解雇

・セクハラ・パワハラ

・職場でのいじめ

・労働災害

 

これらのケースで、会社と取締役個人の両方を訴えてくることがあり得ます。

会社に対する責任

会社に対する責任は、株主総会や取締役会の決議に基づいて会社に訴えられる場合だけではありません。

 

株主1名でも提起できる「株主代表訴訟」(会社法847条・423条)の可能性もあります。中小企業・同族企業の場合、むしろこちらのリスクの方が大きいともいえます。

 

取締役が会社に対して負う法的責任で主要なものは、以下の通りです。これらに違反した場合に、会社から責任を問われるリスクがあります。

 

【取締役の主な法的責任】

・善管注意義務・忠実義務(会社法330条・355条):会社の利益を第一に考えなければならない

・競業避止義務(会社法356条):原則として会社と同じ事業をしてはならない

・利益相反避止義務(会社法356条):原則として会社と取引してはならない

 

特に要注意なのが「善管注意義務・忠実義務」です。自分自身が順守するだけでは足りず、他の役員が変なことをしないよう監視する「相互監督義務」も含まれます。

 

この「相互監督義務」はきわめて深刻です。「力関係の差があって逆らえなかった、異論が許されなかった」という理由では免責されないのです。

 

最低限、「やめさせようとしたがやめてくれなかった。だから役員を辞任した」くらいまでしない限り、免責されません。

 

まとめ

経営者は日々、難しい経営判断を迫られています。今後、経済状況が不透明さを増していくなか、これまでにも増して、微妙な舵取りが求められることが予想されます。

 

会社のために、と考えて行った経営判断について、重い個人責任を問われる事態が考えられます。

 

そんななかで、役員賠償責任保険は、そのようなリスクに備える有効な手段の一つだといえます。

 

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