【速報解説】「かっぱ寿司」の刑事裁判で運営会社と元商品部長が「無罪」主張…あなたも知らず知らずに罪に問われる可能性!? 「不正競争防止法」の落とし穴

【速報解説】「かっぱ寿司」の刑事裁判で運営会社と元商品部長が「無罪」主張…あなたも知らず知らずに罪に問われる可能性!? 「不正競争防止法」の落とし穴
(※画像はイメージです/PIXTA)

回転寿司チェーン大手「かっぱ寿司」の運営会社の前社長らが「はま寿司」の営業秘密のデータを不正に持ち出したとされる刑事事件の初公判が東京地裁で開かれました。そのなかで、運営会社「カッパ・クリエイト」と元商品部長が無罪を主張しました。容疑は「不正競争防止法」で禁じられた「機密情報の不正入手」ですが、誰もが知らず知らずのうちに犯すリスクがあります。本記事で解説します。

あなたも、知らず知らずに「犯罪」を犯す可能性が…

「営業秘密侵害罪」は、よくよく注意しなければ、誰もが犯してしまう可能性があるといえます。以下、想定される2つのケースにつき解説を加えておきます。

 

◆同業種のライバル企業に転職した場合(前社長)

まず、前社長のように、同業種のライバル企業に転職した場合です。

 

現在、終身雇用が崩れつつあり、転職が当たり前のことになっています。同業種のライバル企業に転職するケースもしばしばです。

 

自分がそのような立場になった場合、うっかり前職の秘密に属する情報を取得し、新しい勤務先に漏らすと、民事責任、刑事責任を問われる可能性があります。

 

特に、前職の取引先・顧客、前職で知り得た商品やノウハウ等に関する情報の取扱いには要注意です。

 

◆上席から業務命令を受けた場合(元商品部長)

また、元商品部長のように、上席から業務命令を受けて実行することが考えられます。

 

実際、元商品部長は、上席である前社長からの業務命令に従わざるを得なかったことを理由に無罪を主張しています。

 

しかし、業務命令に従ったことにより刑事責任を免れることはありません。ここでも、同業種のライバル他社から移籍してきた上席の指示に漫然と従うのは禁物であり、内容を吟味する必要があるといえます。

 

このように、今回の事件は、サラリーマンであれば、誰にとっても決して他人事ではありません。知らず知らずのうちに、悪気なく犯罪に手を染めることのないよう、同業他社の営業秘密に属する可能性のある情報等の取り扱いについては、重々注意する必要があります。

 

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