【確定申告シーズン】知らずに「何万円もムダな税金」を払ってませんか!?→そんなアナタに朗報!払いすぎた税金を「過去5年分」まで取り返せる方法

【確定申告シーズン】知らずに「何万円もムダな税金」を払ってませんか!?→そんなアナタに朗報!払いすぎた税金を「過去5年分」まで取り返せる方法
(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年度分の確定申告期間が始まっています。「所得控除」「税額控除」など、さまざまな税制優遇の制度がありますが、なかには、過去にそれらの制度を知らないまま確定申告をせず、税金をムダに支払ってしまった…という人もいるはずです。しかし、実は、そういう場合でも、過去に遡って税金を取り返せる制度があります。本記事で解説します。

◆盲点2|医療費控除

医療費控除には、「従来型の医療費控除」と2017年分より新設された「セルフメディケーション税制」の2種類があります。

 

第一に、従来型の医療費控除は、その年度の医療費が10万円を超えた場合に、その超過額について所得控除を受けられる制度です。

 

対象となる費用は以下の通りです。

 

・医師等の診療や治療を受けるため支払った費用

・治療や療養に必要な医薬品の購入費用

 

これらがカバーする範囲はかなり広く、たとえば、医療機関に行くための交通費も対象となります。公共交通機関を利用した場合、家計簿等にその記録があれば、証拠資料として認められる可能性があります。

 

第二に、セルフメディケーション税制です。前述のように、2017年分から新設された制度です。

 

ドラッグストアや薬局で、所定の医薬品を年間12,000円を超えて購入した場合に、その超過額について所得控除を受けられます。

 

対象となる医薬品はレシートに「★」等の印がありますので、それで判別できます。

 

◆盲点3|生命保険料控除

生命保険料控除は、民間の生命保険等の保険料の一部について所得控除を受けられるものです。以下の3種類があります。

 

・一般生命保険料控除:生命保険、変額個人年金保険等

・介護医療保険料控除:医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険等

・個人年金保険料控除:個人年金保険(変額個人年金保険を除く)

 

保険会社が発行した「控除証明書」を提出する必要があります。

 

よく耳にするのが、「紛失してしまったので申告できなかった」というケースです。しかし、保険会社に依頼すれば証明書を発行してもらえます。それを利用して更正の請求をすることができます。

「更正の請求」の手続き

更正の請求は、ウェブ上で「更正の請求書」を作成し、最寄りの税務署(税務署長)に提出して行います。

 

「更正の請求書」の作成は拍子抜けするほど簡単です。

 

まず、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」へ行きます。

 

そこで、案内に従って必要事項を入力しさえすればよいのです。それだけで、あとは機械的に税額が計算し直され、「更正の請求書」のデータが作成されます。

 

「更正の請求書」のデータは、以下の3つのいずれかで提出すれば足ります。

 

e-Tax(国税電子申告・納税システム)による申告

・プリントアウトして税務署の窓口へ直接持参して提出

・税務署へ郵送によって提出

 

このように、「更正の請求」の手続きは比較的簡単に行えますので、もしも過去5年間に申告忘れによって税金を余計に払いすぎている場合には、ぜひ、活用することをおすすめします。

 

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