「特例措置」…要件を満たせば“全株式”の納税が猶予に
この制度には「一般措置」と、要件が厳しいものの恩恵が大きい「特例措置」という2つがあります。
特例措置においては、「私はこの人に株を譲っていきます」「どういう計画で事業承継していきます」といったことをまとめた「特例承継計画書」を作成し、提出することになります。また、「2018年から10年以内に贈与や相続をする必要がある」といった要件も存在します。
しかし、こうした要件を満たせば相続・または贈与した株式すべてについて納税が猶予されるため、贈与した年にただちに贈与税を払わなければならないようなことはありませんし、万が一承継した事業の継続が困難となってしまった場合にも、その分の贈与税などの支払いは免除になります。
このような制度は積極的に利用して事業承継を行うことで、相続においても税率的にも非常に有利に進めることができるのではないでしょうか。
まとめ
非上場株式は想像以上に会社の価値が高く、多額の相続税の対象となることが少なくありません。非上場株式の承継は上場株式と大きく異なり、生前の対策が非常に重要になります。
オーナーが生前に対策をしておかなければ、遺された相続人にはどうすることもできません。今回述べた「非上場株式等の納税猶予及び免除制度」などをうまく活用し、円滑な事業承継の実現を目指すことをおすすめします。
「非上場株式の承継=事業承継」ですので、上場株式の名義変更とは比にならないほど時間がかかります。いまご自身の状況に当てはまる方は、早めの対策を行いましょう。
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加陽 麻里布
永田町司法書士事務所
代表司法書士