相続税が払えません…故人から引き継いだ「非上場株式」驚きの評価額に思わず「なにかの間違いでは」【司法書士が解説】

相続税が払えません…故人から引き継いだ「非上場株式」驚きの評価額に思わず「なにかの間違いでは」【司法書士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

後継者難による中小企業の倒産が後を絶たない現代。その理由の1つに、非上場株式の相続において、会社の価値が思ったよりも高かった場合などに「高額な相続税」が発生する可能性があることが挙げられます。しかし、このような事態を回避するための制度があると、永田町司法書士事務所の加陽麻里布氏はいいます。詳しくみていきましょう。

「非上場株式の相続」=「事業承継」

株式は大きく分けて、証券取引所に上場していて誰もが購入できる「上場株式」と、家族など限られた人しか保有できない「非上場株式」という2つのタイプがあります。今回は「非上場株式」の相続についてみていきましょう。

 

非上場株式の相続は「=事業承継の問題」となります。

 

上場株式については、株式の価格が一目瞭然です。毎日価格変動はあるもののその評価額は更新され、公になっています。一方で、非上場株式は公になっている数値がないため、この株価を自身で計算して求める必要があります。

 

会社の価値が思ったよりも高かった場合、それが反映された株価も高く評価されるため、結果として予想外に高額な相続税が発生する可能性があります。事業承継において、親族に会社を継がせたい場合はこの点に注意が必要です。

 

このような問題を解決するには、中小企業の社長が生前に株価対策をしておく必要があります

 

対策を怠った状態で社長にもしものことがあった場合、会社(株式)を引き継ぐ相続人が思わず「なにかの間違いでは」と感じるほどに株価が高く評価されてしまい、相続税の支払いに苦戦を強いられてしまうかもしれません。

 

では具体的にはどのような対策があるのでしょうか。たとえば、役員の退職金や配当調整などを行い、会社の利益を引き下げ、結果として株価を引き下げる「節税スキーム」を税理士に相談してみましょう。

 

また、相続税や贈与税の納付を猶予してくれる「非上場株式等の納税猶予及び免除制度」の利用も検討していく必要があります。

活用したい「非上場株式等の納税猶予及び免除制度」

「非上場株式等の納税猶予及び免除制度」とは、オーナー社長の事業承継を円滑にするための制度です。

 

中小企業の事業承継は非常に難しく、結局承継者が現れずに潰れてしまう中小企業が後を絶たないのが現状です。事業承継の課題は山ほどありますが、その1つとしてオーナーが株式を後継者に贈与・相続することによって多額の贈与税や相続税が発生するため、生前に渡すことができない、そして事業が続けられないという点があります。

 

国としても、このようなことから会社が潰れていくことを問題視し、取得した後継者については贈与税や相続税の猶予や免除ができる「非上場株式等の納税猶予及び免除制度」が制定されました。

 

この制度を利用するためには、都道府県知事の認定が必要となるため、計画的に行う必要があります。「贈与したから免除してください」といったように、行き当たりばったりで利用できる制度ではないため注意が必要です。

 

次ページ制度の詳しい中身と受けられる「恩恵」

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