相続トラブルはできれば避けたいもの。とはいえ、富裕層でもない限り、ドロ沼の相続争いなんて無縁だろう……と考えている人も多いでしょう。しかし、「相続争いの4分の3は“財産額5,000万円以下の家庭”で起こる」と、元税務調査官の税理士、秋山清成氏はいいます。今回、相続専門40年のベテラン税理士秋山氏が「争族」に発展しやすい6つのケースと、それぞれの解決策についてみていきましょう。
被相続人の「再婚」も要注意
6.離婚・再婚をしており前妻の子がいる
昨今は離婚、再婚をする人は珍しくなく、相続面では亡くなった人の本妻と前妻、その子どもたちが対立するケースが目立ちます。
例えば、死別した妻との間に子ども(B子)がいるAさんが再婚をすると、B子さんが将来相続できる財産額は半分以下になります。何故なら、Aさんが再婚相手との婚姻届を役所に提出すれば、再婚相手は正式な妻となり、法定相続分の2分の1をもらう権利を取得するからです。
さらにAさんが再婚相手の子どもを養子にする、または再婚相手との間に子どもができるとなると、その子どもたちもAさんの財産を相続する法定相続人になります。そうなると、元々の法定相続人であるB子さんの相続割合はさらに少なくなります。
現在、再婚をし、かつ前妻の子どもがいるという人は、生前から双方の家族たちと話し合うことが重要です。そのうえで積極的に贈与をしたり、遺言書を作成するなど、将来の争いのリスクを少しでも減らしてください。
秋山 清成
秋山清成税理士事務所
税理士
秋山清成税理士事務所
税理士
1955年(昭和30年)1月15日生まれ、福岡県八女市出身。
1973年(昭和48年)3月、福岡県立福島高等学校卒業。同年4月、大阪国税局に採用される。1974年(昭和49年)6月まで税務大学校大阪研修所(大阪府枚方市)に入校。
昭和49年7月から平成27年7月まで41年間、大阪国税局各税務署および国税不服審判所において、主に資産課税相続税・贈与税ならびに譲渡所得税担当)の調査等の事務に従事する。この間、銀行証券会社医師会およびライオンズクラブなどにおいて多数の講演会講師を務める。
2015年(平成27年)7月.明石税務署副署長で退職。同年11月、姫路市佃町31パークサイドックダ205にて秋山清成税理士事務所(相続税・贈与税専門)を開業。
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