(※写真はイメージです/PIXTA)

アパート経営のメリットとしてよく挙げられるのが「税金対策」です。なんとなく聞いたことはあるものの、オーナー自身はあまり詳しく把握しておらず、税理士にほぼ「丸投げ」のアパートオーナーも少なくありません。そこで今回、税理士の宮路幸人氏が、アパート経営を行ううえで必要な“税金の基礎知識”を解説します。

賃貸アパートを賃貸しているときにかかる税金

①固定資産税・都市計画税

賃貸アパートを所有しているときは固定資産税・都市計画税がかかります。

 

計算式は課税標準額(固定資産税評価額)×税率=固定資産税・都市計画税です。

 

固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.3%です。それぞれ住宅用地等には軽減措置があります。固定資産税・都市計画税は必要経費として計算されます。

 

②消費税

アパートを賃貸している場合、消費税がかかるものとかからないものがあります。たとえば、居住用として賃貸する場合には消費税はかからないため、納める必要はありません。

 

ただし事業用として賃貸する場合(事務所・店舗・駐車場など)は消費税がかかるので、注意が必要です。事業用収入が1,000万円を超える場合は消費税の納税が必要になります。

 

また、来年からインボイス制度が始まるため、事業用収入があるアパート経営者は、1,000万円以下でも納税義務者になるかどうかの判断を含め、税理士等に相談しながら検討することをおすすめします。課税事業者となった場合、納めた消費税は必要経費として計算されます。

 

③事業税

アパート経営が一定規模(賃貸物件により差があります)になると事業税がかかります。不動産貸付業は第1種事業に該当し、事業所得に対し、税率は5%です。支払った事業税は必要経費として計算されます。

 

④所得税

アパート経営する場合、そこで得られた所得は不動産所得となります。

 

不動産所得は、不動産収入-必要経費=不動産所得で計算されます。

 

不動産収入は家賃収入・礼金・更新料などのことで、必要経費とは、簡単にいえば収入を得るためにかかった費用のことです。たとえば、建物等の減価償却費、固定資産税等必要経費となる税金、火災保険料、借入金利子、賃貸アパートの修理にかかわる修繕費などが該当します。

 

所得税の申告は青色申告が有利です。賃貸規模や記帳の仕方にもよりますが、青色申告特別控除を所得から差し引くことができます。また、不動産所得が赤字になった場合、その赤字を3年間繰り越せるなど、税務上有利な点が多いです。

 

また、正しい記帳は税金対策だけではなく、自らの正しい経営状況を把握するためにも必要なことです。なお、支払った税金は必要経費とはなりません。

 

⑤住民税

アパート経営で所得が出た場合、住民税を支払わなければなりません。税率は10%です。確定申告をした場合、住民税の申告も兼ねて行います。

 

控除額については、所得税と若干異なるため、所得税の課税所得とズレが生じます。住民税も必要経費とはなりません。

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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