「これっぽっちじゃローン返済は無理…」マイホームが震災で被災したときの公的補償の少なさに愕然…阪神淡路大震災から28年…今もし大震災に見舞われたらいくら受け取れるか?

「これっぽっちじゃローン返済は無理…」マイホームが震災で被災したときの公的補償の少なさに愕然…阪神淡路大震災から28年…今もし大震災に見舞われたらいくら受け取れるか?
(※画像はイメージです/PIXTA)

1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災から28年が経過しました。その間にも大地震の被害が多数発生しており、日本全国、次にいつどこが大地震の被害に見舞われてもおかしくない状態です。もし持ち家が被災してもローンの支払は残ります。ところが、現状、公的補償は決して十分とはいえません。本記事では、住む家が大地震により損壊した場合に受けられる「公的補償」の内容と金額、自分でできる対策について解説します。

公的融資の制度Ⅱ:災害復興住宅融資

災害復興住宅融資」は、住宅金融支援機構が運営する低利の融資の制度です。

 

住宅を再築または購入する場合に、低利で融資を受けることができます。

 

融資を受けられる限度額は以下の通りです。

 

・建物・土地を取得する場合:3,700万円

・建物のみを取得する場合:2,700万円

 

なお、年収ごとに負担率が以下のように定められています。

 

・年収400万円未満:30%以下

・年収400万円以上:35%以下

 

金利は月ごとに改定されます。また、個別の災害・地域ごとに特別の利率が定められることがあります。

 

災害援護資金ほどの高利ではないにせよ、あくまでも融資であることに注意が必要です。

 

結論:公的補償では足りない!地震保険への加入を

このように、大震災で家が被災した場合、受けられる公的補償は限られています。日常生活自体を再建しなければならない状態から家を再建するのは大変困難なことです。しかも、ローン返済中の場合はローンだけきっちり残ります。自己資金と公的補償だけでカバーできる人などほとんどいません。

 

したがって、家を所有している人は、ぜひとも地震保険の加入をおすすめします。

 

火災保険は、地震による被害は一切カバーしていません。住宅の倒壊だけでなく、地震に起因する火災や水災(津波等)すら補償対象外です。したがって、地震による被害をカバーするには地震保険に入る以外に方法がありません。

 

地震保険は建物・家財の価格の半分までカバーできます。これだけの保険金を受け取れれば、生活に困窮することが避けられるばかりか、家の再建も夢ではありません。

 

また、地震保険の保険料は本来のコストの半分程度を国が実質的に負担してくれているうえ、保険料の割引も豊富です。たとえば、1981年以降に新築された建物というだけで10%の割引があります。

 

しかも、「地震保険料控除」で所得税・住民税の優遇措置を受けられます。したがって、数ある保険のなかでもきわめてコストパフォーマンスがよい保険です。

 

地震保険については詳しくは2023年1月17日の記事「阪神淡路大震災から28年…大地震への備え『地震保険』とはどんな保険か?」をご覧ください

 

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