2023年度税制改正大綱で「特別償却制度」の対象外に!
ところが、2023年度税制改正大綱において、オペレーティングリースのスキームについては上述の「特定船舶の特別償却制度」が対象外とする方針が表明されました。
ここまで解説してきた内容を前提に、もう一度、税制改正大綱の該当箇所の文章をご覧ください。
これは、明確に、船舶のオペレーティングリースへの出資による「計画納税」のスキームを対象としています。
以後、享受できるメリットは、他の航空機リースと同じ、「減価償却費」にレバレッジをかけるしくみに限られるということです。
適用対象は2023年4月以降の「運航供用開始」か?
現行の「特定船舶の特別償却制度」は2021年4月1日~2023年3月31日に事業のために物件(船舶)の運行供用を開始した場合を対象とする時限措置です。
これに対し、2023年度税制改正大綱が言及しているのは更新後の制度についてです。
したがって、更新後の制度において、船舶のオペレーティングリースへの出資による「計画納税」スキームが適用対象外とされるのは、2023年4月1日以降に事業のために物件(船舶)の運航開始する場合となると考えるのが自然です。
ただし、実際にどこからが新制度の対象となるのかということは、現時点では断言できません。