前回は、なぜメリットのある「書面添付制度」を活用する税理士は少ないのかを見てきました。今回は、相続対策を「マネジメント」として考える必要性について説明します。

事業承継のやり方で経営者の「手残り」は変わってくる

すでに会社を持っている人や、信頼できる親族などが会社経営を行っている場合には、その会社の状況を検討したうえ、その会社を利用して資産活用する方法を検討するとよい場合があります。

 

例えば、親族の一人が長年事業を経営してきたが、高齢となったため会社を辞めることを求めており、従業員もすでに辞めて会社にはほとんど現預金だけの内部留保5000万円のような会社があったとします。このような会社は比較的多く存在するのですが、ほとんどのケースはひっそりと会社解散し清算をして終わりです。

 

しかし、会社を解散せずに自己資本相当の退職金として経営を引き継ぎ(引き継いだ事業を行うこともポイントです)、その後会社の株の引き渡しを受ければ、元の経営者は退職金課税で極めて低い税率の所得となるのです。

 

かつ退職金の損金計上による会社の株の評価が減少し、引き継いだ経営者はほぼ0に近い評価の株も引き継ぐことが可能なので、結果として贈与や譲渡の関係の税金は低く抑えられ、また比較として清算法人と新設法人の手続き費用を考えれば、経費を大幅に節約することができるのです。なおかつ相続対策とする会社として以後利用することができることとなります。

 

ここで「親族など」として例を挙げたのは、過去における法人名義での連帯債務など危険な要因も無視できないので、安全策を講じたうえでの利用ということに注意が必要だからです。

 

また、法人を買収の形で株式を買い取る場合には、あらかじめ損失の繰り越し控除が利用できるように、会社の本来の事業を終了する前から不動産貸付業を行うようにするなどの対策が必要ですので、専門家との十分な準備が必要です。

 

ただし、会社をすでに経営している場合であって、かつ内部留保の高い会社である場合や、社員を多く抱えているような会社であれば、逆に利用しないで新しい会社を興して行うほうがよい場合もありますので、対策は計画的に行うことが大事です。

マネジメントは「法人・個人」を通じて検討する

代々継いできた財産で、自分の努力によって増加したわけではないとしても、それが社会的に高い評価となってしまった以上、社会的価値があるのですから、その社会の制度を利用する形で財産の評価を低くし、納税額を下げてゆく行為は法律の構成上利用することが求められているということになります。つまり、相続対策や節税対策は全く個人的な問題ではなく、極めて地域社会との関係が密接であるということなのです。これを有利に利用する、つまり「マネジメントとして考える」ことが必要であるということになります。

 

会社に利益を残してゆくと財産が蓄積されますが、それは株式の評価という形で表現されることになります。しかし、事業が順調に推移して株価の評価が高まってくると、今度はそれが個人財産となり、相続税の心配をしなければならなくなります。

 

したがって、マネジメントは法人個人を通じて検討することが大事なポイントで、個人は個人、法人は法人と区分して行うことは財産(遺産)マネジメントを考えるうえでは意味がないのです。

本連載は、2014年11月27日刊行の書籍『地主の相続財産は法人化で残す』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

地主の相続財産は法人化で残す

地主の相続財産は法人化で残す

小澤 豊,川本 泰正

幻冬舎メディアコンサルティング

相続税をできるだけ節税したい、遺産分割で家族がもめてほしくない──。地主にとって相続は、頭の痛い問題です。 多くの地主の相続財産は、現金ではなく土地が大半のため、いざ相続になったときに預貯金だけでは相続税を支払…

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