前回は、相続関連の依頼をする税理士は慎重に選ぶべき理由を解説しました。今回は、税務調査の面でもメリットがある「書面添付制度」について説明します。

対応できる税理士と対応できない税理士がいる!?

前回の続きです。さらにいえば税務調査対策の観点からは、書面添付制度を導入している税理士に依頼することが望ましいでしょう。

 

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する計算事項等が記載された書面を税理士が作成した場合に、その書面を申告書に添付して提出した者に対する税務調査において、税務代理を行う税理士に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならないという制度です。

 

この意見聴取の結果、調査の必要がないと認められた場合には、税理士に対し「現時点では調査に移行しない」旨の「調査省略通知」が送付されます。つまり、税務調査が行われなくなるわけです。

 

税務調査への対応は、そのために必要になる準備も含めれば、大変な時間と手間をとられることになるはずです。書面添付制度を導入している税理士にサポートしてもらうことにより、そのような負担の大きな税務調査に安心して臨むことができます。

書面添付制度の「書面」に記載される項目とは?

書面添付制度のもとで添付される書面(添付書面)の様式は財務省令で定められています。すなわち、①計算し、整理し、または相談に応じた事項に対する添付書面と、②審査した事項に対する添付書面の2つからなり、それぞれについて以下のような事項が記載されます。

 

①計算し、整理し、または相談に応じた事項に対する添付書面

ⅰ自ら作成記入した帳簿書類に記載されている事項・帳簿書類の名称・作成記入の基礎となった書類等

ⅱ提示を受けた帳簿書類に記載されている事項・帳簿書類の名称・備考

ⅲ計算し、整理した主な事項

⑴区分・事項・備考

⑵⑴のうち顕著な増減事項・増減理由

⑶⑴のうち会計処理方法に変更等があった事項・変更等の理由

ⅳ相談に応じた事項・事項・相談の要旨

ⅴその他

 

②審査した事項に対する添付書面

ⅰ相談を受けた事項

・事項

・相談の要旨

ⅱ審査にあたって提示を受けた帳簿書類

・帳簿書類の名称

・確認した内容

ⅲ審査した主な事項

⑴区分・事項・備考

⑵⑴のうち顕著な増減事項・増減理由

⑶⑴のうち会計処理方法に変更等があった事項・変更等の理由

ⅳ審査結果

ⅴその他

本連載は、2014年11月27日刊行の書籍『地主の相続財産は法人化で残す』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

地主の相続財産は法人化で残す

地主の相続財産は法人化で残す

小澤 豊,川本 泰正

幻冬舎メディアコンサルティング

相続税をできるだけ節税したい、遺産分割で家族がもめてほしくない──。地主にとって相続は、頭の痛い問題です。 多くの地主の相続財産は、現金ではなく土地が大半のため、いざ相続になったときに預貯金だけでは相続税を支払…

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