相続税を抑えたいなら「生前贈与」
また、相続財産の総額が基礎控除額を超えてくる可能性がある場合は、その基礎控除額以下になるように財産を生前贈与してしまうという方法もあります。そうすれば相続税というのは当然発生してきません。
たとえば冒頭の例で言いますと、相続人は母・娘・息子の3人で基礎控除額は4,800万円です。
相続財産の合計がもし「5,800万円」だった場合は、1,000万円分生前贈与をすることで相続財産は基礎控除額以下となるため相続税は「0円」になります。
ただ、この場合「贈与税」が発生するため、贈与者の生活資金を考慮したうえでどちらが税金的にお得かを税理士の先生などと試算・相談し、対策をしていってください。
生前贈与は、年間110万円以下であれば贈与税がかかりません。そのため、もしも財産を生前にどんどん受け継がせていくというような場合であれば早いほうがいいでしょう。
まとめ
車や高級時計、絵画などの美術品、骨董品は「課税資産」となります。
もし税務調査に入られた場合は過去7年に遡って調べられてしまいますので、必ず相続財産としてカウントしてください。
もしも相続財産の総額を考えた際に基礎控除額を超えてしまうとわかったら、「生前贈与」活用することで相続税を軽減できる可能性もあります。
生前贈与につきましては贈与者の生活資金も考慮しつつ、税理士と相談しながら早いタイミングから行うことをおすすめします。
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加陽 麻里布
永田町司法書士事務所
代表司法書士
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