(※写真はイメージです/PIXTA)

簡単に分割できる現預金とは違い、実物資産である不動産の相続は複雑で面倒であるため、生前の対策は必須でしょう。一方、具体的にどのような対策を施すべきか悩み、実行に踏み切れないという人も少なくありません。そこで今回、相続問題に精通した税理士の宮路幸人氏が、不動産相続の手間とコストを軽減させる具体的な生前対策を紹介します。

財産の権利を確定しておける「生前贈与」

収益不動産をある特定の相続人に相続させたい場合、「遺言書に記載する」という方法もありますが、「生前贈与しておく」という方法もあります。

 

遺言書の場合、「この人物に相続させる」と記載したとしても、兄弟間の話し合いによりそれが叶わないケースもありますが、生前贈与をすれば、亡くなる前にその財産の権利を確定させることができるのです。

 

生前贈与には、税法上2つの贈与方法があります。

 

1.「暦年贈与」

一般的な贈与の方法です。年間110万円までであれば贈与税はかかりません。税率は超過累進税率となり、贈与額により10~55%となります。

 

2.「相続時精算課税」

相続時に精算することとなりますが、2,500万円までであれば贈与時に贈与税はかかりません。税率は2,500万円を超えた部分に対し20%となります。

 

たとえば、5,000万円の収益不動産を子どもに贈与した場合の贈与税額は

 

暦年贈与:5,000万円-110万円=4,890万円×55%-640万円=2,049.5万円

 

相続時精算課税制度:5,000万円-2,500万円=2,500万円×20%=500万円

 

と、納める贈与税額にかなりの差が出ます。

 

このため、収益不動産を生前贈与する場合は、相続時精算課税制度を選択するほうが有利でしょう。

 

「相続時精算課税制度」のメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

 

1.金額が大きい物件を贈与した場合、贈与税額を抑えることができる

2.将来値上がりする物件の場合、贈与した時点の価額で相続税を計算できる

3.収益物件を贈与する場合、その物件から発生する家賃等も贈与を受けた人の所得となる

 

3については、オーナーが所有しているとその収益は増え続け、相続税の課税対象が増えることになりますが、生前贈与をすることで相続財産を圧縮することができます。

 

一方デメリットとしては、以下の2点が挙げられます。

 

1.贈与者が同じ場合、相続時精算課税制度を1度でも使うと暦年贈与へ変更できない

2.相続時精算課税制度を利用すると、その贈与した土地は小規模宅地の特例が使えない

 

 

野村・多賀谷会計事務所 税理士

AFP

宮路 幸人氏 監修

 

関連記事

■上も下も右も左も、全員いなくなった…手当たり次第壁を叩く騒音被害!経営するアパートにやってきた「迷惑入居者」の実録【不動産鑑定士兼税理士大家が解説】

本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧