パブリックコメント(意見公募手続)とは
パブリックコメントは、行政機関が一定のルールを定める際に、事前にその案を公表し、広く一般から意見を募集するものです。
2005年の行政手続法改正の際に新設された制度であり、対象となるルールは以下の通りです(行政手続法2条8号)。
・政令・省令
・許認可等を行う際の「審査基準」
・不利益処分を行う際の「処分基準」
・行政指導を行う場合の「行政指導指針」
通達は、上級行政機関が下級行政機関に守らせるために制定するものであり、このうち「行政指導指針」にあたります。
通達は、厳密にいえば法令ではありません。法令には一般国民に対する拘束力がありますが、通達は、あくまでも行政内部での取り扱いの統一をはかるための基準にすぎず、一般国民が守る必要はないものです。
しかし、法は、通達も意見公募手続の対象としています。なぜでしょうか。
それは、通達が実態として、一般国民に対し、事実上の拘束力をもつからです。行政庁が特定の人に対してだけ独自の判断で通達と異なるルールを認めることは考えにくいのです。
パブリックコメントの手続
パブリックコメントの手続は、以下の順番で行われます。
1.行政機関によるルール案の策定
2.ルール案の公示・意見公募
3.意見の考慮
4.ルールの策定
5.結果の公示(決定されたルールの内容、意見の内容と検討結果)
提出された意見に法的拘束力はありません。行政機関においては、あくまでも十分に考慮することが求められているのにとどまります。
しかし、行政機関は、提出された意見がどのような内容のものであったか、それがどのように考慮されたのか、なぜ反映されたか、あるいはなぜ反映されなかったかについて、公示しなければなりません。
法的拘束力はないものの、パブリックコメントにおいて、提出された意見の内容を十分に吟味してルールを策定しなければならないことが、制度的に求められているのです。
逆にいえば、パブリックコメントにおいて、以下のような意見を提出することができれば、そのルール案が撤回されたり、改善されたりする可能性が高いということです。
・ルール案の矛盾点や法の趣旨に反する点などの致命的な欠点を的確に指摘する意見
・ルール案よりも説得力がある意見