(※画像はイメージです/PIXTA)

新型コロナウイルス禍のなか、海外旅行は著しい制約を受けてきましたが、2022年10月11日から、入国者・帰国者に対する「水際対策」が大幅に緩和されました。これにより、久しぶりに海外旅行へ行くことを考えている人も多いと想定されます。本記事では、海外旅行から帰国したときに要求されることなどの水際対策の概要を解説し、あわせて、国外渡航時に注意すべきことについてお伝えします。

帰国者・入国者の水際対策が2022年10月11日から緩和

2022年10月11日から、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置が大幅に緩和されました。概要は以下の通りです。

 

【帰国者・再入国者を含むすべての人に関連するもの】

1.検査等の見直し

2.入国者総数の上限の撤廃

 

【外国からの新規入国者のみに関連するもの】

3.外国人の新規入国制限の見直し・ビザ免除措置の再開

 

それぞれについて解説を加えます。

 

1.検査等の見直し

これまでは、入国時は検査を受けなければならず、入国後は自宅または宿泊施設での待機とフォローアップが義務づけられ、公共交通機関の利用も禁じられていました。

 

しかし、新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合を除き、それらの制約は課せられないことになりました。

 

代わりに、以下のどちらかが要求されます。

 

・所定のワクチンの接種を3回受けた旨の証明書

・相手国からの出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書

 

ワクチン接種証明書の要件は以下の通りです(厚生労働省検疫所の資料「有効なワクチン接種(3回)証明書の条件」参照)。

 

・要件1:政府等公的な機関で発行された

・要件2:「氏名」「生年月日」「ワクチン名・メーカー名」「接種日」「接種回数」が記載されている

・要件3:世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチン

 

なお、出発国において、航空機に搭乗する前にワクチン接種証明書か陰性証明書のいずれも所持していない場合には、搭乗を拒否されます。

 

また、入国前に「ファストトラック」(検疫の入国前WEB手続)を行うことができます。これは、「入国者健康居所確認アプリ」(MySOS)を通じて質問書・誓約書の記入やワクチン接種証明書または検査の陰性証明書の有効性の確認を行うもので、入国時の検疫手続が簡素になります。

 

2.入国者総数の上限の撤廃

1日あたりの入国者総数について5万人の上限が設けられていましたが、それが撤廃されました。

 

3.外国人の新規入国制限の見直し・ビザ免除措置の再開

外国人の新規入国者に関する制限についても、簡単に触れておきましょう。

 

外国人が新規に入国する場合、これまでは、日本国内の旅行業者等(受入責任者)が「入国者健康確認システム」(ERFS)で申請しなければならず、かつ、観光客はパッケージツアーのみに限定されていました。しかし、それらの制限が解除されました。

 

また、68の国・地域に対するビザ免除措置が停止されていましたが、再開されました。

 

これらにより、海外からの個人旅行客の増加とインバウンドの回復が見込まれています。

 

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