(※画像はイメージです/PIXTA)

トヨタ自動車は2022年10月7日、顧客の個人情報であるメールアドレス・顧客管理番号29万6,019件が漏洩していた可能性があることを発表しました。IT化が進んだ現在、誰もが、ちょっとしたミスで取り返しのつかない個人情報漏洩を引き起こす可能性があります。個人情報の扱い等について規定する「個人情報保護法」と、個人情報の漏洩を起こしてしまった場合にとるべき対処法等について説明します。

個人情報漏洩はどんなに注意しても起こる可能性がある

官公庁や民間企業だけでなく、学校、町内会、自治会、同窓会等でも、氏名や連絡先といった個人情報を取り扱うことがあります。どの場面でも個人情報漏洩のリスクはあり、いかに細心の注意払っても、完全には排除できるものではありません。

 

今回のトヨタ自動車の事件も、原因は委託先がソースコードの一部を誤った作業ミスとのことです。ITの専門家ですらミスを起こす可能性があることからすれば、素人であればなおさら、「指先ひとつでダウン」ということも十分にありうるのです。

いざというときのルール「個人情報保護法」とは?

そこで、いざというときにどういった対応をとるべきなのか、知っておく必要があります。

 

個人情報の取り扱いに関するルールは、主に「個人情報保護法」で定められています。

 

個人情報保護法は、個人情報を取り扱うすべての事業者・組織を対象としています。

 

同法において、個人情報とは、文書、電磁的記録等を問わず、生存中の個人に関する情報で、以下をさします(個人情報保護法2条1項)。

 

・氏名、生年月日、住所、顔写真等によって特定の個人を識別できる情報

・他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるもの

・「個人識別符号」が含まれるもの

 

「個人識別符号」とは、指紋認証データ、顔認証データ、旅券番号、運転免許証番号、旅券番号、住民票コード、基礎年金番号等をさします。

 

すなわち、個人の特定・識別に役立つものであれば、広く個人情報に含まれるということです。

 

そして、個人情報の「取得・利用」、「保管・管理」、「提供」、「開示請求等への対応」について、それぞれルールが定められています。

個人情報の「取得・利用」のルール(個人情報保護法17条~21条)

個人情報の利用目的は具体的に特定したうえ、HP等で公表するか、本人に知らせる必要があります。

 

また、取得する際は、違法・不当な行為を助長・誘発するおそれがある方法をとってはなりません。

 

さらに、「要配慮個人情報」を取得するときは、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。「要配慮個人情報」は「センシティブ情報」ともいい、「思想信条・宗教」のほか、「病歴」「犯罪の前科」といった、差別や偏見を生じるおそれがある情報をさします(個人情報保護法施行令2条参照)。

 

取得した個人情報は、原則として利用目的の範囲で利用しなければならず、もしも目的の範囲外で利用する場合は、あらかじめ本人の同意を得なければなりません。

 

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