活用できれば相続税がゼロになるケースも多数
被相続人(故人)の住居用や事業用に使用していた宅地等のうち、一定の限度面積までの
部分(小規模宅地等)については、配偶者や後継者が相続するときに相続税を軽減する特例があり、これを「小規模宅地等の評価減の特例」といいます。
この特例は、宅地等は相続人の生活基盤の維持に必要であることから、特別に配慮することとしたものです。具体的には、居住用の自宅の敷地は330㎡を限度として評価を8割減額することができます。
例えば自宅の敷地が330㎡で相続税評価(特例適用前)が5千万円である場合、この特例が適用できれば、8割減額されて1千万円の相続税評価額となるといった具合です。このほか事業用は400㎡まで8割減額、不動産貸付用は200㎡まで5割減額といった特例があります。
このように本特例の評価減割合が極めて大きいため、主に本特例と配偶者控除の適用で相続税の申告件数の多くが納税ゼロ申告となっているといわれています。つまり、この特例が使えるかどうかで相続税がゼロになるかどうか決まってしまう人が多い、という非常に重要な特例なのです。
「子どもの持ち家の有無」も重要な適用判定基準だが…
自宅の敷地の場合の基本的な適用判定基準は、取得者が配偶者であるか、同居していた親族か、そして生計を共にしていた親族かなどです。ここで覚えておきたいのは、子供が持ち家を持っているかどうかで適用・不適用が決まることがあることです。
子供が独立して持ち家を持っている場合は、すでに生活の基盤があるものとされ、原則として適用されません。ところが、子供が自分の持ち家でなく、親が所有するマンションや貸家に住んでいる場合には、特例が適用できることがあるのです。
相続開始前3年以内に持ち家に住んだことがない親族を「家なき子」と呼びますが、「家なき子」であれば被相続人(故人)と同居していなくても、特例が適用できる可能性があるのです。
従って、子供が持ち家の購入を検討している時は、住宅取得資金の贈与の特例を使って子供に購入資金を贈与する方法のほか、親が子供のために住居を購入し、子供に貸してあげるという方法も検討の余地があるということです。
本特例のもう1つのポイントは、土地の「面積」には限度がありますが、評価減の「金額」には限度がないため、評価減の金額を大きくすればするほど結果として税負担の軽減につながるということです。
この特性を利用すると、例えば自宅が地方にある場合、その自宅を売却して都心に住み替えることによって相続税の負担を軽減させることができます。
【図表】小規模宅地等の評価減の特例