(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年10月に、すべての都道府県で最低賃金が引き上げられることになりました。これに伴い、特に、扶養の範囲内でパート、アルバイトとして働く方は、所得税等の配偶者控除の「103万円の壁」、社会保険料の負担義務が生じる「106万円の壁」「130万円の壁」を気にしながら労働時間を調整しなければなりません。しかし、問題はそれにとどまりません。整理してお伝えします。

2022年10月からの最低賃金引き上げとは?

2022年10月から、すべての都道府県で最低賃金が引き上げられます。上昇率は全国平均で3.3%と、過去最大レベルです。

 

都道府県ごとの新たな最低賃金の額、発効日は【図表1】の通りです。

 

厚生労働省HP「令和4年度地域別最低賃金改定状況」より
【図表1】2022年10月からの都道府県別最低賃金(高い順) 厚生労働省HP「令和4年(2022年)度地域別最低賃金改定状況」より

 

たとえば、東京都の場合、最低賃金が時給1,041円から時給1,072円へと約3.0%上昇します。これにより、最低賃金で働いていた人は、従来と同じ時間働くと、単純計算で年収が3.0%上昇することになります。

 

そうすると、配偶者の扶養の範囲内で働いていた人にとって「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」に影響が生じることになります。

「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」が最低賃金引き上げによってさらに低く

ここで、「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」について、簡単におさらいしておきます。それぞれ以下の通りです。

 

・「103万円の壁」:税法上、年収103万円を超えると配偶者の扶養から外れ、所得税の課税対象となる

・「106万円の壁」:社会保険法上、年収106万円を超えると配偶者の扶養から外れ、社会保険料の支払い義務が生じる(一定の規模以上の事業所)

・「130万円の壁」:社会保険法上、「106万円の壁」の対象とならない事業所で、年収130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、社会保険料の支払い義務が生じる

 

なお、厳密にいえば、所得税については「103万円の壁」の他に、配偶者特別控除に関連する「150万円の壁」「201万6,000円の壁」もあります。

 

過去20年間の最低賃金の全国加重平均額の推移をみると、2003年には時給664円だったのが、2022年10月に961円へと、約45%上昇しています(【図表2】)。

 

厚生労働省HP「平成14年度から令和3年度までの地域別最低賃金改定状況」等を参考に作成
【図表2】2003年~2022年の最低賃金(全国加重平均)の推移 厚生労働省HP「平成14年度から令和3年度までの地域別最低賃金改定状況」等を参考に作成

 

もっとも最低賃金が高い東京では、2003年の708円から2022年の1,071円へと約51%上昇しています。

 

最低賃金が過去20年間で1.5倍近くにまでに増加しているにもかかわらず、「103万円の壁」「130万円の壁」は変わらないのです。なお、「106万円の壁」は2016年に設けられたものですが、いずれにしても、最低賃金が上がっても変わっていません。

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