2.住宅の応急修理のための公的な費用負担(災害救助法)
住宅が半壊した場合、修理費用をみずから負担する資力がない世帯に対しては、災害救助法に基づき、市町村の費用負担で応急的に修理をしてもらうことができます。
修理の対象は、居室、台所、トイレ等、日常生活に必要最小限度の部分に限られます。
限度額は2020年度の基準では以下の通りです。
・半壊・大規模半壊:59.5万円
・準半壊(損害割合10%以上20%未満):30万円
なお、この制度はあくまでも居住し続けることが前提ですので、応急仮設住宅に居住する場合は、利用することはできません。
3.復旧のための低利な公的融資の制度「災害復興住宅融資」
災害復興住宅融資は、住宅金融支援機構による低利の融資の制度です。
住宅が自然災害に罹災して被害を受け、住宅を再建する場合と、住宅を購入する場合に、それぞれ、低利で融資を受けることができます。
融資を受けられる限度額は以下の通りです。
・土地を取得する場合:3,700万円
・土地を取得しない場合:2,700万円
なお、年収ごとに負担率が以下のように定められています。
・年収400万円未満:30%以下
・年収400万円以上:35%以下
金利は月ごとに改定されます。また、個別の災害・地域ごとに特別の利率が定められることがあります。
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