(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年9月17日から20日にかけ日本列島を縦断した台風14号は、過去最大級の規模といわれています。被害の全貌はこれから明らかになっていくとみられますが、そもそも、超巨大台風のような自然災害で被災した場合に、建て替えや補修にかかるお金はどこまで公的補償でまかなえるでしょうか。解説します。

2.住宅の応急修理のための公的な費用負担(災害救助法)

住宅が半壊した場合、修理費用をみずから負担する資力がない世帯に対しては、災害救助法に基づき、市町村の費用負担で応急的に修理をしてもらうことができます。

 

修理の対象は、居室、台所、トイレ等、日常生活に必要最小限度の部分に限られます。

 

限度額は2020年度の基準では以下の通りです。

 

・半壊・大規模半壊:59.5万円

・準半壊(損害割合10%以上20%未満):30万円

 

なお、この制度はあくまでも居住し続けることが前提ですので、応急仮設住宅に居住する場合は、利用することはできません。

3.復旧のための低利な公的融資の制度「災害復興住宅融資」

災害復興住宅融資は、住宅金融支援機構による低利の融資の制度です。

 

住宅が自然災害に罹災して被害を受け、住宅を再建する場合と、住宅を購入する場合に、それぞれ、低利で融資を受けることができます。

 

融資を受けられる限度額は以下の通りです。

 

・土地を取得する場合:3,700万円

・土地を取得しない場合:2,700万円

 

なお、年収ごとに負担率が以下のように定められています。

 

・年収400万円未満:30%以下

・年収400万円以上:35%以下

 

金利は月ごとに改定されます。また、個別の災害・地域ごとに特別の利率が定められることがあります。

 

813日(木)-16日(日)限定配信!

 

税務調査に要注意!

「相続対策」のための「生前贈与」の基礎知識と活用法

 

 

 

【8月9日(日)までに登録完了した方限定】
『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン

>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<

 

 

ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が

主催する「資産家」のためのセミナー・イベント

 

【7月28日(火)】

「駆け込み節税」はもう通用しない!
令和8年度税制改正で激変する
不動産オーナーの「生前・長期防衛戦略」

 

【7月29日(水)】意外と多い!
「外野」が出てくる、「遺言」があっても揉める
“思い通りの相続”を実現したい人は知っておくべき
紛争事例から学ぶ、原因と事前対策


『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン
【8月9日(日)まで】

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧