1.家が損壊した場合に受け取れる「被災者生活再建支援制度」
まず、家が損壊した場合は、「被災者生活再建支援制度」の対象となります。
これは、自然災害によって家が全壊した場合と、全壊まではいかないけれども半壊となった場合に、支援金を受け取れる制度です。
国が地方公共団体ごとに適用を決定し、被災者が市町村に罹災証明書等の所定の書類を提出して支援金の受給申請をすることで、受けられます。
対象となる自然災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の「異常な自然現象により生ずる被害」です。
また、対象となる損壊の程度は、基本的に、損害割合が30%台の「中規模半壊」以上の場合です。
給付される支援金は、「基礎支援金」と「加算支援金」の2階建てになっています。
基礎支援金
まず、被害の重さに応じて「基礎支援金」が支給されます。限度額は以下の通りです。
1.全壊等(損害割合50%以上):100万円(単身世帯は75万円)
2.大規模半壊等(損害割合40%台):50万円(単身世帯は37.5万円)
3.中規模半壊(損害割合30%台):支給なし
このうち、「全壊等」は、損害割合50%以上の他、以下の2つのケースも含みます。
・全壊まではいかないが、倒壊防止や居住のための補修費用が著しく高額になるなど、やむを得ない事情により、住宅を解体せざるをえなくなった場合(解体世帯)
・危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった場合(長期避難世帯)
また、「大規模半壊」は、大規模な補修を行わなければ居住が困難な状態をさします。
加算支援金
次に、住宅の再建・補修等の態様に応じて、「加算支援金」が支給されます。限度額は以下の通りです。
・建築・購入:200万円(単身世帯は150万円)
・補修:100万円(単身世帯は75万円)
・賃貸(公営住宅以外):50万円(単身世帯は37.5万円)
なお、これらに加え、地方公共団体によっては、独自の支援金等の制度を設けている場合がありますので、確認することをおすすめします。
所得制限は?
この制度には所得に応じて受給限度額があります。以下の通りです(【図表1】参照)。
・44歳以下:世帯年収500万円以内
・45歳~59歳:世帯年収500万円以内は満額、世帯年収500万円超~700万円以内は半額
・60歳以上:世帯年収500万円以内は満額、世帯年収500万円超~800万円以内は半額
なお、ここでいう「年収」とは、以下の計算式によって決まります(【図表2】参照)。