「多くの給与をもらう人の厚生年金額を減らす」制度
実は、70歳未満の人が会社に就職し厚生年金に加入した場合や、70歳以降の人が厚生年金の適用事業所に勤めた場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる「在職老齢年金」という制度があるのです。
この制度は、働いて多くの給与をもらったら、厚生年金の年金額を減らします、という制度です。
実際にいくら年金額が減らされるかというと、
(基本月額※1 + 総報酬月額相当額※2 - 47万円) ÷ 2
※1 基本月額:老齢厚生年金(年額)を12で割った額
※2 総報酬月額相当額:月給に直近1年間の賞与を12で割った額を足した額
という式にあてはめて計算します。
たとえば、厚生年金を14万円(国民年金は含まない)、毎月の給与を35万円、ボーナスを年に2回各60万円受け取ったとすると、
(14万円 + 45万円 - 47万円) ÷ 2 = 6万円
となり、厚生年金が6万円減らされることになります。この場合、本来14万円の厚生年金が受取れるはずだったのに、6万円減らされて8万円しか受け取れなくなる、ということです。
働いたらその分の厚生年金保険料をさらに支払うのに、なぜか受取れる年金額は減らされる、なんだか納得のいかない制度ですよね。
さらにこの制度は、会社員として給与を受取る場合に限られます。そのため、会社員で給与として35万円を受取った場合はこの制度の対象になり年金額が減りますが、家賃収入として35万円を受取った場合は、この制度の対象にならないので年金額は減りません。
一方で、年金額が減らされてでも、会社員として働くメリットもあります。会社員として働いて厚生年金保険料を払い続ければ、厚生年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険も使えるので、万一のことがあった際は傷病手当金や労災保険の対象となります。
現在は65歳以降も元気で、働き続ける人が多くなっています。年金制度には、「在職老齢年金」というものがあり、メリットもデメリットもあります。制度をしっかりと理解した上で、65歳以降どのような働き方をするのかを検討してみてください。
高木 智子
ヨージック・ラボラトリー CFP
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