65歳会社員「年金月額20万円+給与」でゆとりのはずが…削り取られた年金額【CFPが解説】

65歳会社員「年金月額20万円+給与」でゆとりのはずが…削り取られた年金額【CFPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

バブル世代で、高い給与を維持してきた65歳の会社員男性。豊かな生活を続けたいと、いまもフルタイム勤務を継続しています。年金受給が開始されれば、年金プラス給与で潤沢な生活資金が得られると考えていましたが、振り込まれた年金額に愕然。予定より減額されているのです…。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。実情を解説します。

「多くの給与をもらう人の厚生年金額を減らす」制度

実は、70歳未満の人が会社に就職し厚生年金に加入した場合や、70歳以降の人が厚生年金の適用事業所に勤めた場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる「在職老齢年金」という制度があるのです。

 

この制度は、働いて多くの給与をもらったら、厚生年金の年金額を減らします、という制度です。

 

実際にいくら年金額が減らされるかというと、

 

(基本月額※1 + 総報酬月額相当額※2 - 47万円) ÷ 2

 

※1 基本月額:老齢厚生年金(年額)を12で割った額

※2 総報酬月額相当額:月給に直近1年間の賞与を12で割った額を足した額

 

という式にあてはめて計算します。

 

たとえば、厚生年金を14万円(国民年金は含まない)、毎月の給与を35万円、ボーナスを年に2回各60万円受け取ったとすると、

 

(14万円 + 45万円 - 47万円) ÷ 2 = 6万円

 

となり、厚生年金が6万円減らされることになります。この場合、本来14万円の厚生年金が受取れるはずだったのに、6万円減らされて8万円しか受け取れなくなる、ということです。

 

働いたらその分の厚生年金保険料をさらに支払うのに、なぜか受取れる年金額は減らされる、なんだか納得のいかない制度ですよね。

 

さらにこの制度は、会社員として給与を受取る場合に限られます。そのため、会社員で給与として35万円を受取った場合はこの制度の対象になり年金額が減りますが、家賃収入として35万円を受取った場合は、この制度の対象にならないので年金額は減りません。

 

一方で、年金額が減らされてでも、会社員として働くメリットもあります。会社員として働いて厚生年金保険料を払い続ければ、厚生年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険も使えるので、万一のことがあった際は傷病手当金や労災保険の対象となります。

 

現在は65歳以降も元気で、働き続ける人が多くなっています。年金制度には、「在職老齢年金」というものがあり、メリットもデメリットもあります。制度をしっかりと理解した上で、65歳以降どのような働き方をするのかを検討してみてください。

 

 

高木 智子
ヨージック・ラボラトリー CFP

 

 

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