- QUESTION03 年末調整って何を調整しているの?
- ANSWER 払いすぎた所得税を計算し直して調整している
会社員は所得税を源泉所得税という形で前払いしています。これは給与額から所得税を仮計算した金額です。また、このように前払いで給与から所得税を集めることを「源泉徴収」といいます。
納税作業の効率化などのためにこれがありますが、仮払いした源泉所得税と実際の所得税には差が生じます。それは所得税が給与そのものではなく課税所得にかかるからです。あらたに子どもが生まれたりすると控除は増えるため、課税所得が減少します。また、昇給などによっても課税所得が変わるため、正確な所得税は1年が終わらないと計算できないのです。
年末調整は、実際の所得税を計算し直して仮払いした源泉所得税との差を調整するために行われるものなのです。
年末調整が近づくと会社から「保険料控除申告書」や「配偶者控除等申告書」が配られます。受け取ったら、上記に描かれた5つの欄を記入していきます。
「生命保険料控除」「地震保険料控除」は各種保険料を払っている場合、「社会保険料控除」は給与から天引きされる社会保険料(家族分含む)を支払っている場合に記入します。
- QUESTION04 確定申告って何を申告しているの?
- ANSWER 1年間の収支や控除をまとめて申告し納税額を確定する
確定申告では1年間の所得を申告し、納税額を確定します。会社員の場合は会社が代わりに所得税を納めてくれますが、自分で納税する必要がある個人事業主は必ず確定申告が必要になります。
また、会社員であっても、副収入が20万を超える場合や、年末調整で対象となっていない控除を申請する場合は、申告をする必要があります。
確定申告の対象となるのは、1月1日から12月31日の所得です。その期間中は受け取った給与などの所得やかかった経費などを帳簿に記録しておきます。実際に確定申告書類を提出するのは翌年の2月16日~3月15日の間です。所得税を支払う場合には同じく3月15日までに納税します。確定申告が遅れた場合には、「無申告加算税」、納税が遅れた場合には「延滞税」がペナルティーとして課されるので注意しましょう。
個人事業主の場合、確定申告の方法は「青色申告」と「白色申告」の2種類あります。白色のほうが手間も少なくすみますが、青色であれば最大65万円の特別控除がもらえ、節税効果があります。青色は、不動産所得があれば会社員でも可能です。手間があるものの収入が多い人は挑戦してみるのがおすすめです。