2024年に相続登記が義務化されたらどうなる?
不動産を相続した場合、その不動産の名義を亡くなった人から相続した人に変更する必要があります。この手続きを「相続登記」といいます。今までこの相続登記は「当事者の任意」とされていました。
そのため、もうずいぶん前に亡くなった先代や先々代の人の名義のままで放置されている土地・建物が増え、これが「所有者不明土地問題」や「空き家問題」につながり、災害復興や新たな都市開発の支障となって問題となっていました。
このような問題を受けて、土地や建物の今の所有者が誰なのか、権利と責任が誰にあるのかをはっきりさせるために、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務になります。
相続から3年以内に登記をしないと罰則【10万円以下の過料】が科せられることになります。現在すでに相続登記をせずに放置されている不動産も義務化の対象になりますので、今のうちから対処しておくことが必要です。
①相続登記の義務化 ※法改正以前の不動産も対象
相続・遺贈により不動産の所有者となった相続人は、所有権を取得したことを知った日(遺言がなく遺産分割協議で取得した場合は遺産分割成立の日)から3年以内に相続登記をすることを義務化
→正当な理由なく3年以内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の罰則あり
また、氏名や住所の変更登記も義務化されます。土地や建物の所有者の氏名が婚姻等で変更になったとか、引越しして住所が変わったという場合には、氏名や住所の変更登記をしなければなりません。
氏名や住所の変更があった日から2年以内に登記をしないと罰則【5万円以下の過料】が科せられることになります。これは2026年(令和8年)4月までに施行されることになっています。
②登記名義人の氏名・住所の変更登記の義務化
不動産の所有者が氏名や住所を変更した場合、2年以内に変更登記をすることを義務化
→正当な理由なく氏名や住所の変更の日から2年以内に変更登記をしなかった場合、5万円以下の罰則あり