「インボイス制度」施行の事由に、「益税問題」が
「インボイス制度」は2023年10月からスタートする新たな仕入税額控除の仕組みです。きちんと要件に沿った「適格請求書(インボイス)」を取引先とやり取りし、保存しておかなければ、仕入税額控除が認められなくなるというものです。
仕入れ先が課税事業者か?免税事業者か?で異なる、納税義務の有無
なぜ「インボイス制度」が導入されるのか、まずは現在の消費税の問題から見ていくことにしましょう。
消費税の納税は、売上に係る消費税と仕入に係る消費税の差額を納税する仕組みです。下記の図のように、課税事業者の場合は、販売時に受け取った9万円の消費税から、仕入時に支払った5万円の差額である4万円を納税します。
一方、免税事業者の場合は、本来国に納税されるはずの4万円が納税されず事業者の収益になる「益税問題」があります。この益税問題の解決が「インボイス制度」導入の大きな目的のひとつです。
従来はこのように仕入先が課税事業者か免税事業者かにかかわらず、仕入税額控除が可能でしたが、「インボイス制度」導入後は、仕入税額控除の前提条件として、事前に登録を行った課税事業者のみが発行可能なインボイスが必要になり、免税事業者との取引では仕入税額控除ができなくなります。
課税事業者のみが発行可能なインボイスの例
「インボイス制度」でやり取りされるインボイスでは、記載内容について細かくルールが決められており、一般的なインボイスは下記の[図表2]のイメージとなります。
インボイスの記載事項でポイントになるのは(6)登録番号です。この登録番号は、課税事業者が適格請求書発行事業者としてあらかじめ登録を行うと発行されるもので、免税事業者は登録番号を取得する事ができません。
つまり免税事業者が発行する請求書等ではインボイスの要件を満たすことができず、仕入税額控除ができなくなるという事です。
セーフティーネットとして、計6年間の経過措置も
このように免税事業者にとって大きな事業環境の変化をもたらす「インボイス制度」ですが、急激な環境変化を緩和するために計6年間の経過措置が用意されています。
なお、経過措置を利用するためには「区分記載請求書等と同様の内容が記載された請求書等の保存」、「帳簿に経過措置の適用を受ける旨を記載」の2点を行う必要があります。
「仕入税額控除」が適応されない場合、売り手にも、買い手にも深刻な影響が
「インボイス制度」に対応ができていない場合のリスクは、仕入税額控除ができないという1点になりますが、自社が対応できていないと、取引先に対しても迷惑や不利益が発生する可能性があります。
自社が売り手の場合、「インボイス制度」への準備ができていないとインボイスを発行する事ができません。取引先では自社からの仕入れに対して仕入税額控除ができなくなるため取引を敬遠されたり、仕入税額控除分を考慮して価格の調整が入ったりする可能性があります。
また、自社が買い手の場合は、きちんと対応をしていないと税務調査時に仕入税額控除が認められず、消費税の納税額が増える可能性があります。
具体的な「インボイス制度」への準備については第2回を参照してください。
続いて、もうひとつ実務への影響が大きな「電子帳簿保存法」についてご紹介します。