迫る「インボイス制度」と「改正電帳法」。どう準備すれば税務調査で慌てずに済むか?【有識者が解説】

迫る「インボイス制度」と「改正電帳法」。どう準備すれば税務調査で慌てずに済むか?【有識者が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

2023年10月から施行される「インボイス制度」と、猶予期間を経ていよいよ2024年1月に、本格的に始動する「電子帳簿保存法」。草創期を迎えたばかりの両法律に潜むリスクを避けるために、企業側が知っておくべきこと、やっておくべきこととは? 新制度対応のソリューション「invox」を手がける株式会社Deepworkを経営、ソフトウェアエンジニアとして自らソフトウェア開発をしていた経歴をもつ、横井朗氏が徹底解説します。第一回は税務調査で慌てないための対応について。

2024年1月から、取引書類の電子データ化が義務に

「電子帳簿保存法」は1998年から存在する所得税、法人税法の書類の保管ルールを決めた法律です。

 

2022年1月の改正で、「電子取引情報」の書面保存が禁止となり、PDF等で授受した情報は、電子データでの保存が義務づけられました。現在は2年間の猶予期間中となり、2024年1月から本格的に義務化が始まります。

取引先との紙以外でのやり取りは、すべて「電子取引情報」に該当

「電子取引情報」といってもピンと来ない方が多いと思いますが、具体的には下記のようなものが「電子取引情報」に該当します。

 

●電子メールにより受領または交付した請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)

●インターネットのホームページからダウンロード・スクリーンショットした請求書や領収書等のデータ

●電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用

●クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用

●特定の取引に係るEDIシステムを利用

●ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用

●請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領

 

つまり、取引先とやり取りする情報のうち、紙でやり取りするもの以外は「電子取引情報」に該当するということです。

 

これらについて、いままでは紙に印刷しての保存が認められていたのですが、今回の改正により書面での保存が禁止になり、きちんと要件を満たした形での電子データでの保管が必要になります。

「電子帳簿保存法」への未対応で、罰則を受ける可能性も

「電子帳簿保存法」への対応ができていないと所得税・法人税法上の罰則を受ける可能性があります。

 

一番可能性が高いリスクとしては、取引の証拠が正しく保存されていない事を理由に費用が否認され、納税額が増えるという事です。さらには悪質と判断されると、青色申告の承認が取り消される可能性もありますので、現実的かつ悪質と判断されないレベルの対応は、しっかりと行う必要があります。

 

「電子帳簿保存法」の具体的な準備については第3回でご紹介します。

次ページ2つの新制度に、首尾よく対応するには

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