紙以外での金銭授受の記録はすべて「電子取引情報」
改めて、今回の「電子取引情報」の保存義務化について、その改正内容から見ていくことにしましょう。
「電子帳簿保存法」は、①帳簿、②書類、③電子取引情報の3つに分類されています。
これまでは③電子取引情報も印刷して紙保存することが認められていましたが、2022年1月1日に施行された「改正電子帳簿保存法」では【③電子取引情報を印刷しての紙保存が禁止】され、電子データとして法律の要件に沿った形での保存が必須になりました。
すでに法改正は行われていますが、2024年1月1日までは猶予期間という位置づけになっています。ですが、猶予期間中は何もしなくていいというわけではありません。
対応に時間がかかる理由と、具体的でなくてもいいので今後の見通しを説明できるようにしておく必要があります。
電子取引情報という言葉は耳慣れない方も多いと思いますが、PDFで送受信する請求書や注文書、ウェブページからダウンロードする領収書、EDIでやり取りする情報など、紙でやり取りする以外の情報はすべて「電子取引情報」に該当します。
「電子取引情報」の保存方法で求められる4つの要件
これら「電子取引情報」の保存方法について、「改正電子帳簿保存法」では4つの要件を守ることが求められています。
1、使い方がわかる資料を備え付ける
2、すぐに確認ができるようにモニタを備え付ける
3、検索に対応する
4、データの正確性を担保する
1、2については税務調査時に使い方が分かりすぐに確認できる状態にしておくためのもので、特に悩むこともないと思いますが、3と4については検討が必要です。
■検索に対応する
検索に対応するための要件を満たすには、日付・金額・取引先の3項目について範囲の指定や、組み合わせての検索を可能にする必要がありますが、システム導入をせずに対応する回避方法も2つ用意されています。
1つ目は、税務職員の求めに応じて一括ダウンロードできるようにし、ファイル名に日付・取引先名、金額を入れる(例:20221031_(株)国税商事_110000.pdf)という方法です。
2つ目は、表計算ソフトなどで索引簿を作成し、ファイルと情報を関連付けておくという方法です。
■データの正確性を担保する
正確性の担保では、下記のいずれかの措置を取る必要があります。
□タイムスタンプが付与された書類を受け取る。もしくは、受け取った書類にタイムスタンプを付与する。
□訂正削除の記録が残る。もしくは、訂正削除ができないシステムを利用する。
□訂正削除の防止に関する事務処理規程を備え付ける。
このように、「電子取引情報」の保存には細かくルールが決められており、すべての事業者にとって何らかの対応が必要となる法改正なのです。