「富裕層の税金対策のスキームが封じ込まれた!」と話題になった、今年4月の最高裁判決。同じように2年前に国税庁のメスが入ったと話題になったアメリカ不動産は、その後も好調だといいます。米国不動産に詳しい浅井聡氏が、今回の最高裁判決の詳細とともに解説します。

3億円オーバーの追徴課税を支払った相続人の悲劇

日頃意識する機会は少ないものの、故人の資産額によっては大きな金額を納めなければならない可能性がある相続税。大きな資産を相続する(させる)予定のある方は、納税用の資金をどう確保するか、さらには税額そのものをどう圧縮するのか、頭を悩ませているかもしれません。今、そんな相続税を節税するためのある手法が、今後使えなくなる可能性が高まっています。

 

2022年4月、相続税をめぐるある訴訟に最高裁が判決を出しました。2012年にマンションを相続した遺族が、ある節税法による計算に基づいて相続税を0円と申告したところ、税務署は租税回避とみなし3億円オーバーの追徴課税処分を実施。それを不服とする遺族が、処分の無効を求める訴えを起こしたのです。しかし、一審・二審は国税を支持し、先日の最高裁判決で、国税の対応が適切であったことが決定付けられました。

 

この判決は、法曹界はもとより、資産家自身やその税理士、そして不動産会社から大いに注目を浴びました。というのも、原告(遺族)が用いた節税手法は、日本国内で相続税の節税を考えるなら一番に選択肢に上がるような、いわば定石とも言えるべき手法だったからです。

 

税圧縮効果が非常に大きく、もちろん適法でもあるこの手法を使うつもりで準備を進めてきた方はたくさんいるはずです。不動産会社としても、物件販売時のセールストークにフル活用していたことでしょう(筆者はアメリカ不動産販売の担当で、国内の高額な投資用不動産は販売していませんので、あくまで想像ですが)。彼らは自身の暮らしや業務への影響を心配し判決を見守りましたが、残念な結末を迎えてしまいました。

国内不動産ならではの資産評価方法「路線価」

もったいぶって書きましたが、その手法とは「路線価に基づく不動産評価額圧縮」です。相続税は、相続した資産の総額から控除額を引き、税率(累進)をかけて算出されます。しかし、相続する資産は現金や有価証券などの金融資産だけとは限りません。多くの場合、実物資産も含まれますので、その価値を評価し、現金価値に換算して相続額に加算する必要があります。

 

相続税節税の肝は、この「現金価値に換算」の部分にあります。同じものを相続しても、1,000万円の価値があるとするか、100万円の価値だとするかで相続税額が大きく変わるからです。ただし、恣意的に評価して計上することはできません。それを許すと、誰もが資産価値を低く見積もり、節税し放題になってしまうため、財産の種別ごとに評価方法が定められています。

 

自動車やアートなどは、購入価格または買取業者の査定やネットオークション等での類似品の価格といった市場価格のいずれかによって評価します。不動産もこれらの方法で評価していいのですが、多くの人は「路線価」による評価を用いていました。路線価は、地価計算用の基準となる価格です。路線価の定められている地区では、道路毎に1平米あたりの価格が定められており、その道路に接する土地の価値は概ねその実勢価格の0.8倍の価値であるとされています。

 

土地の値段評価のための手法ですから、当然ですが、物品(動産)の価値の評価には使えません。つまり都市部の不動産ならではの評価法なのですが、実はこの方法で計算した評価額は、購入金額より低い価値に収まることがほとんど。特に、都心部の場合はその差額が非常に大きくなる場合が多く、節税効果は絶大です。しかも、路線価基準額を決定しているのが他ならぬ国税局ですから、「お墨付き」と考えてしまう人がいるのも無理からぬことなのかもしれません。こうした事情から、相続税対策はこれ一択と言う人もいるほどでした.

 

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