相続欠格では遺産相続の権利をただちに失う
相続欠格事由に該当する人は、たとえ相続人であったとしても、遺産相続する権利をただちに失います。相続人とは、民法によって「遺産を相続する権利」が認められた親族となります。相続人には順位が定められており、各ご家庭の家族構成によって異なります。
・第一順位:被相続人の子供(もしくは孫など)
・第二順位:被相続人の父母(もしくは祖父母など)
・第三順位:被相続人の兄弟姉妹(もしくは甥姪)
続欠格になると遺留分も認められない
相続欠格事由に該当した人は、一定範囲の相続人に認められている遺留分も認められません。遺留分とは、民法で定められた「最低限の遺産相続をする権利」のことです。
遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者・子供(もしくは孫)・父母(もしくは祖父母)のみで、兄弟姉妹(もしくは甥姪)には認められていません。
つまり、相続欠格事由に該当した人は、遺留分侵害額請求を行って、自己の遺留分を取り戻すことはできないのです。
相続欠格の効果が発生するタイミング
相続発生前に相続欠格事由に該当した場合、相続欠格事由が起こったタイミングで相続欠格となります。そして相続発生後に相続欠格事由に該当する場合、相続発生時に遡って相続欠格となります。
ここで問題となるのは、相続発生後に相続欠格事由に該当する場合です。その相続において遺言書があるのかないのか、相続欠格事由に該当したのが遺産分割協議の前なのか後なのかにより、対応が異なりますので確認しておきましょう。
遺産分割前に相続欠格になった場合(遺言書なし)
遺言書がない相続の場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行って遺産分割を行います。ここで遺産分割協議が成立する前に、相続人の誰かが相続欠格事由に該当したとしましょう。この場合、被相続人の相続発生時に遡って、その相続人は相続欠格者となり、その相続権を失います。
その結果、相続欠格者は遺産分割協議には参加できず、相続欠格者の相続分は他の相続人が取得することとなります(相続欠格者に子供がいれば代襲相続が発生します、次章をご確認ください)。
遺産分割後に相続欠格になった場合(遺言書なし)
遺言書がない相続において、すでに遺産分割協議が成立して遺産分割も完了してから、相続欠格が発覚する場合もあります。
この場合、すでに遺産分割は完了しているものの、相続欠格となるタイミングは相続時に遡ります。そのため、他の相続人が相続欠格者に対して「相続回復請求」をして、遺産を取り戻す必要があります。
遺言書があっても相続欠格になれば相続できない
遺言書があれば、基本的にはその遺言書に書かれているとおりに遺産分割します。しかし、遺言書に記載された相続人であっても、相続欠格事由に該当する場合は、相続発生時に遡って相続権が剥奪されます。
また、遺言書には相続人だけではなく、受贈者(相続人以外の人)の名前が記載されていることもあります。遺言書で指定された受遺者(相続人以外の人)も、相続欠格事由に該当する場合は遺贈を受けることができません(民法第965条)。
つまり、遺言書に記載されているのが「相続人」であっても「受贈者(相続人以外の人)」であっても、その人が相続欠格事由に該当する場合は、相続も遺贈もできないということです。
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