3年前に亡くなった父が「借金の連帯保証人」だった…いまさら相続放棄はできるか【弁護士が解説】

3年前に亡くなった父が「借金の連帯保証人」だった…いまさら相続放棄はできるか【弁護士が解説】
(写真はイメージです/PIXTA)

3年前に亡くなった父が「連帯保証人」だった…手続きの期間は過ぎていますが、息子は相続放棄することができるのでしょうか。今回は、被相続人が連帯保証人だった場合の「相続放棄」の手続き方法と注意点について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

被相続人が連帯保証人だった…押さえたい「ポイント」

今回のAさんのご相談のように、親などの被相続人が連帯保証人だった場合、連帯保証債務は相続されてしまいますが、相続放棄をすることによって免れることができます。ただし相続放棄すると、預貯金などの資産も相続できなくなってしまうので注意が必要です。

 

ここでは被相続人が連帯保証人だった場合の対処方法や注意点を解説します。

 

・「連帯保証債務」は相続される

 

被相続人が連帯保証人になっていた場合、相続が発生すると相続人が連帯保証人の地位を引き継ぐことになります。つまり連帯保証債務が相続されてしまいます。

 

連帯保証債務を引き継いだ相続人は、債権者からの支払いを拒むことはできませんので、主債務者が支払いをしなくなったら、債権者から請求を受けてしまうことになります。

 

【相続人が複数いる場合の相続方法】

相続人が複数存在する場合、連帯保証債務は「法定相続分」に応じて分割して相続されます。たとえば「配偶者と2人の子ども」が相続人となる場合、配偶者が2分の1、子ども達はそれぞれ4分の1ずつの責任を負担すると考えましょう。

 

・「相続放棄」すると連帯保証債務を免れることができる

 

相続人が連帯保証人の地位から外れたい場合には、「相続放棄」が有効な対処方法となります。

 

相続放棄とは、もともと法定相続人だった人が相続人としての地位を放棄することです。相続放棄した人は「はじめから相続人ではなかった」扱いになるので、資産も負債も一切承継しません。親などの被相続人が連帯保証人だったとしてもその地位を相続せずに済むので、支払いをする必要はなくなります。

 

高額な連帯保証債務を相続したら、相続放棄を検討しましょう。

損をする場合も…「連帯保証債務の相続放棄」注意点

連帯保証債務を相続したくないために相続放棄する場合、以下のような点に注意しましょう。

 

・資産も承継できなくなる

 

相続放棄すると、負債だけではなく資産も相続できなくなります。不動産や預貯金などの高額な資産があっても、一切承継することはできません。

 

負債額よりも資産評価額が高い場合に相続放棄すると、損をしてしまう可能性があります。

 

・必ずしも支払い義務が及ぶとは限らない

 

連帯保証債務を相続しても、必ず支払いが必要になるとは限りません。主債務者が返済している限り、連帯保証人が支払う必要がないからです。完済間近な場合や主債務者がきちんと返済しそうな場合に相続放棄すると、資産を承継できなくなり不利益を受けてしまう可能性があります。

 

相続放棄を検討するときには、主債務者の「支払い能力」や「残債務の額」を調べてから検討するのがよいでしょう。

 

・期限がある

 

相続放棄には、期限があります。「自分のために相続があったことを知ってから3ヵ月以内」に家庭裁判所で「申述」という手続きをしなければなりません。

 

基本的に「相続開始(被相続人の死亡)」を知ってから3ヵ月以内に手続きが必要になると考えましょう。3ヵ月が経過すると自動的に「単純承認」が成立し、相続放棄できなくなってしまいます。

 

連帯保証債務を相続したくなければ、早めに家庭裁判所で申述をしましょう。

 

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