(※画像はイメージです/PIXTA)

相続税の税務調査に対する効果的な“プロテクション”とは――。調査官がやって来る時期・割合とあわせて、「税務調査の対象にされやすい傾向」「税務署のチェックポイント」「『税理士意見書面』添付制度の概要と期待できる効果」について、相続ステーション統括代表の寺西雅行氏が丁寧に解説していきます。

税務調査は、想像以上にやって来る

相続税の税務調査は、一般的に、申告期限(死亡した翌日より10ヵ月)から2年前後で来る確率が約30%と言われています。

 

30%と聞くと低いと思われるかもしれませんが、これはすべての申告書の提出総数に対しての数値です。特例が適用された場合を含め、相続税額がゼロである人も合わせたなかで30%ですから、税務調査の対象にされやすい先だけで考えると、確率はこの倍以上になる感覚です。

 

そんな税務調査について気になるポイントを、下記の3つ、

 

①税務調査の対象にされやすい傾向は?

②税務署のチェックポイントとは?

③『税理士意見書面』添付制度の概要と期待できる効果(プロテクション)

 

に分けて解説していきます。

税務調査の対象にされやすい傾向

まずはさっそく、税務調査の対象にされやすい先をみていきましょう。

 

被相続人が以降10項目のうち、1つにでも該当する場合は特に注意が必要です。

 

●遺産総額が3億円以上

 

●金融資産(遺産)が1億円以上

 

●複数の不動産を保有している

 

税務署は「複数の不動産を保有している」という情報を、市役所・自治体から入手しています。というのも固定資産税の納税通知書の情報を得ているためです。

 

●生前に「1度につき50万円以上」の出金を頻繁にしている

 

キャッシュカードでの1日の引出し限度額は通常50万円です。それを、ひと月のうちに何回も出していればもちろんですが、ひと月に1回であったとしても「老夫婦2人でお住まいの場合、50万円も使うだろうか?」と、疑わしく思われます。

 

●亡くなった方の過去の収入に比べて、亡くなった人名義の財産が少ない

 

●妻や子供は扶養されていて収入が少ないのに、その人たち名義の財産が多い

 

税務署は亡くなった人の資料だけを収集して突合するわけではありません。奥さんや子供、場合によっては孫、嫁、婿の金融資産のボリュームについて、無断で金融機関へ紹介状を出し、死亡した時点と1年前、2年前、3年前、5年前の金融資産について取り寄せます。

 

「あれ、おかしいな? 亡くなった人名義の口座から急に減っているぞ。そして、子どもや妻名義のものは急に増えている…」となると非常に目立ちます。

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