(※画像はイメージです/PIXTA)

相続税の税務調査に対する効果的な“プロテクション”とは――。調査官がやって来る時期・割合とあわせて、「税務調査の対象にされやすい傾向」「税務署のチェックポイント」「『税理士意見書面』添付制度の概要と期待できる効果」について、相続ステーション統括代表の寺西雅行氏が丁寧に解説していきます。

医師や銀行員…調査で「狙われやすい職業」も存在

●過去10年以内に不動産や株式を売却している

 

●10年以内に退職金を貰っている

 

●会社経営者、不動産賃貸業、医師・歯科医師、銀行・保険・証券会社員

 

被相続人だけでなく、相続人のなかに銀行員、保険会社のセールスマン、証券会社の人が含まれている場合には、「金融の裏を知っているのではないか?」という口ぶりで迫られることもあります。

 

●配偶者も高齢の場合

 

誠に失礼な話ではありますが、税務署は夫が亡くなった時に、妻の資料も一緒に収集しておけば、それほど遠くない将来、妻が亡くなった時に必要となる資料も先に入手できることになります。そのため、次に起こる相続についても視野にいれておくとよいでしょう。

「あまり知られていない」税務署のチェックポイント

続いて、税務署がチェックしているポイント5つをみていきましょう。

 

●お金の動きを支配していたのは被相続人か? 名義人か?

 

預金等の出し入れは、名義に関係なく被相続人が仕切っていたのか? それとも奥さんや子ども・孫・嫁・婿が自分自身でやっていたのか?、という点です。

 

名前こそ被相続人ではなく分けていても、実際は被相続人が仕切っていたのなら、生前贈与も何もできていないんじゃ?と思われてしまいます。

 

●「名義は妻・子・孫」であるが、預金口座開設時の筆跡は本人のものか?

 

口座開設の際、届出書を提出しているはずです。その筆跡は金融機関にずっと残っています。紙ベースではなく、マイクロフィルムで残っています。

 

これが誰の字であるかが非常に重要です。「孫の名前の通帳ではあるが、よく見てみれば亡くなったおじいちゃん、もしくはまだご存命のおばあちゃんの筆跡とそっくりだ」といった場合には、実際に口座を支配しているのは名義人ではなく、亡くなった方たちご夫婦なのではないかという推測がされます。

 

未成年者やまだ字を書けない小さい子の口座を作る際には、おじいちゃんおばあちゃんの字で作るのではなく、親の筆跡で作っておくのがひとつのコツです。

 

●口座からの出金が通常考えられる生活費のレベルに照らして、不自然ではないか(多すぎないか)

 

口座から現金をたくさん出しておいて、使わずに家にタンス預金している、もしくは貸金庫に入れているのではないか、と疑われるのです。

次ページ「相続申告は年1件程度」“普通の税理士”は平然と…

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