医療費と介護費がかさみ、生活が苦しいとき
【対象】 要支援・要介護認定を受けた人
【制度】 高額介護合算療養費
同じ医療保険の世帯であれば、1年間に使った医療保険と介護保険の自己負担分を合算し、上限を超えた分は戻ってくる制度です。
◆医療費と介護費の負担額が軽減される制度
●医療保険の「高額療養費制度」や介護保険の「高額介護サービス費制度」を利用しても、医療費と介護費用を合算すると高額になってしまう世帯も多い。
●同じ医療保険に加入している同一世帯であれば、医療費と介護費の1年間の合算額が決められた額を超えたとき、超えた部分が払い戻される「高額介護合算療養費制度」という制度がある。
●対象者となるには「医療保険と介護保険の両方を利用していること(いくら高額になっても片方の利用だけでは適用されない)」「同一の医療保険制度に加入していること(夫が後期高齢者医療制度で、妻が国民健康保険といった世帯は適用されない)」といった条件がある。
◆算定期間は毎年8月から翌年7月の1年間
●申請は市区町村の介護保険担当窓口に「高額介護合算療養費等支給申請書」を申請し「介護保険自己負担額証明書」を交付してもらう。
●それを添付して加入する医療保険の窓口に申請する。市区町村によっては、診療を受けた最終月(7月)の翌年の2~3月に該当する世帯宛てに「申請書」が届く。
高額介護合算療養費制度の自己負担上限額
現役並み所得者・年収約1,160万円~ ……212万円
現役並み所得者・年収約770~約1,160万円 ……141万円
現役並み所得者・年収約370~約770万円 ……67万円
一般所得者・~年収約370万円(課税所得145万円未満) ……56万円
住民税世帯非課税 ……31万円
住民税世帯非課税(年金収入80万円以下など) ……19万円
★70歳~74歳の人の世帯(健康保険または国民健康保険など+介護保険)
現役並み所得者・年収約1,160万円~ ……212万円
現役並み所得者・年収約770~約1,160万円 ……141万円
現役並み所得者・年収約370~約770万円 ……67万円
一般所得者・~年収約370万円(課税所得145万円未満) ……56万円
住民税世帯非課税 ……31万円
住民税世帯非課税(年金収入80万円以下など) ……19万円
★70歳未満の人の世帯(健康保険または国民健康保険など+介護保険)
現役並み所得者・年収約1,160万円~ ……212万円
現役並み所得者・年収約770~約1,160万円 ……141万円
現役並み所得者・年収約370~約770万円 ……67万円
一般所得者・~年収約370万円(課税所得145万円未満) ……60万円
住民税世帯非課税 ……34万円
住民税世帯非課税(年金収入80万円以下など) ……34万円
溝口 知実
特定社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー