家計の医療費・介護費負担を軽減できる「高額介護サービス費」「高額介護合算療養費」のしくみ

家計の医療費・介護費負担を軽減できる「高額介護サービス費」「高額介護合算療養費」のしくみ

医療費や介護費がかさみ、家計を圧迫してしまうことがあるかもしれません。介護保険には、自己負担額が一定額を超えると超過分が払い戻されるしくみがあるほか、同じ医療保険の世帯の場合、1年間に使った医療保険と介護保険の自己負担分を合算し、上限を超えた分は戻ってくる制度が用意されているので活用しましょう。事例を交えながら、具体的な金額を見ていきます。

医療費と介護費がかさみ、生活が苦しいとき

【対象】 要支援・要介護認定を受けた人
【制度】 高額介護合算療養費

 

同じ医療保険の世帯であれば、1年間に使った医療保険と介護保険の自己負担分を合算し、上限を超えた分は戻ってくる制度です。

 

◆医療費と介護費の負担額が軽減される制度 

 

●医療保険の「高額療養費制度」や介護保険の「高額介護サービス費制度」を利用しても、医療費と介護費用を合算すると高額になってしまう世帯も多い。

 

●同じ医療保険に加入している同一世帯であれば、医療費と介護費の1年間の合算額が決められた額を超えたとき、超えた部分が払い戻される「高額介護合算療養費制度」という制度がある。

 

●対象者となるには「医療保険と介護保険の両方を利用していること(いくら高額になっても片方の利用だけでは適用されない)」「同一の医療保険制度に加入していること(夫が後期高齢者医療制度で、妻が国民健康保険といった世帯は適用されない)」といった条件がある。

 

◆算定期間は毎年8月から翌年7月の1年間 

 

●申請は市区町村の介護保険担当窓口に「高額介護合算療養費等支給申請書」を申請し「介護保険自己負担額証明書」を交付してもらう。

 

●それを添付して加入する医療保険の窓口に申請する。市区町村によっては、診療を受けた最終月(7月)の翌年の2~3月に該当する世帯宛てに「申請書」が届く。

 

制度のイメージ

 

高額介護合算療養費制度の自己負担上限額

  ★75歳以上の世帯(後期高齢者医療制度+介護保険) 

 

現役並み所得者・年収約1,160万円~ ……212万円

 

現役並み所得者・年収約770~約1,160万円 ……141万円

 

現役並み所得者・年収約370~約770万円 ……67万円

 

一般所得者・~年収約370万円(課税所得145万円未満) ……56万円

 

住民税世帯非課税 ……31万円

 

住民税世帯非課税(年金収入80万円以下など) ……19万円

 

 ★70歳~74歳の人の世帯(健康保険または国民健康保険など+介護保険) 

 

現役並み所得者・年収約1,160万円~ ……212万円

 

現役並み所得者・年収約770~約1,160万円 ……141万円

 

現役並み所得者・年収約370~約770万円 ……67万円

 

一般所得者・~年収約370万円(課税所得145万円未満) ……56万円

 

住民税世帯非課税 ……31万円

 

住民税世帯非課税(年金収入80万円以下など) ……19万円

 

 

 ★70歳未満の人の世帯(健康保険または国民健康保険など+介護保険) 

 

現役並み所得者・年収約1,160万円~ ……212万円

 

現役並み所得者・年収約770~約1,160万円 ……141万円

 

現役並み所得者・年収約370~約770万円 ……67万円

 

一般所得者・~年収約370万円(課税所得145万円未満) ……60万円

 

住民税世帯非課税 ……34万円

 

住民税世帯非課税(年金収入80万円以下など) ……34万円

 

※2020年現在。
※2020年現在。

 

 

溝口 知実

特定社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー

※本連載は、溝口知実氏の著書『困ったときに役立つ! すぐにもらえるお金と役立つサービス』(自由国民社)より一部を抜粋、再編集したものです。

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溝口 知実

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