争族対策に注目される「土地信託」
\2/26(土)開催/
受託残高1千億円超、土地活用と資産継承の新しいかたち
何かと煩わしい不動産経営、丸ごと任せてオーナーも家族も安心…「土地信託」とは
地域によって、遺産争いが起きやすい/起きにくいがあるようですが、遺産分割で最も厄介なもののひとつが「土地」。相続人が1人であれば問題ありませんが、複数人いる場合、「分割しにくい」というのが一番の理由でしょう。
そんな土地の遺産分割で注目が高まっているのが「土地信託」です。
土地信託とは「土地をプロに託し、収益の一部から配当金を受け取る」というものです。土地信託は信託会社との信託契約が必要となり、信託契約を締結するには価値のある土地であるなどの条件があります。
通常、保有する土地を活用するとなると、建物を建てるなど資金が必要となりますし、手間もかかります。その点、土地信託の場合、効率的に収益をあげられる手法だといえるでしょう。
信託契約の際には、信託登記がおこなわれ、土地の所有権が信託会社に移ります。委託者である土地オーナーは信託受益権を得ることになり、収益から信託配当金を受け取ることになります。信託契約を結ぶときには、配当金を受け取る人を設定します。そして信託銀行等の受託者は、契約後に土地の運用や管理をおこないます。
また信託契約は大きく2つ。まず契約終了後に土地が返却される「賃貸型」は、契約満了時に建物も一緒に委託者に渡されます。またローンの残債も引き継ぐことになります。もうひとつが土地に付加価値をつけて売却する「処分型」。委託者に土地は返却されません。
信託会社に土地を信託した場合、その土地の運用で得た収益は、税金や借入金の返済、管理費用、信託会社への報酬などが引かれて残りが配当金として委託者(地主)に支払われます。
土地信託は「初期投資などの資金、専門知識が不要」「満了時に土地が戻ってくる」などのメリットがあります。また託した土地に、アパートやマンションなどの建物を建てることで、相続税評価額を圧縮することができ相続税対策に効果的です。またあらかじめ「誰が誰に相続するか」を契約時に決めておくことができるので、争族対策にもなるでしょう。
一方、「収益が約束されているわけではない」「仲介手数料がかかる」「信託できない土地がある」などの注意点があることも忘れてはいけません。
まずは争族対策、相続税対策として、自身が保有する土地の可能性について考えることが、第一歩になります。
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