相続時精算課税制度の活用も検討
私は生命保険の専門家ではないので詳しい説明はできませんが、生前贈与がよいと考える場合にも、生命保険の他にも様々な手法があり、いろいろとやりようがあるのです。
土地活用は以前述べたとおりですが、その他、「住宅取得等資金に係る贈与の非課税措置」の活用も考えられます。
住宅資金を贈与する際に活用できる非課税制度で、住宅取得等のために資金の贈与した年の翌年3月15日までにその資金を受贈者が居住する家の新築や取得・一定の増改築等のために使い、実際に住んだ場合に、一定額が非課税となります。
また、不動産に限ったことではなく、生前贈与して相続時精算課税制度を活用する方法もあります。贈与した際の課税を相続時まで繰り延べるという趣旨で、この制度を使えば、2500万円までなら贈与時の税金が課税されません。
生前贈与検討の際は「家族の幸せ」を指標のひとつに
この相続時精算課税制度は贈与する側から見ると、生きているうちにはっきりとした意思のもとに自分の財産を引き渡すことができます。特に不動産については、将来、不動産の価格が「上がってきそうだ」という場合は早いうちに贈与しておいたほうがいいという考え方もできます。
ただし、一度制度を利用すると、取り消すことはできないので、慎重に検討することが必要です。最も良くないのは「家族皆が幸せになることは何か」ということを考えたり話し合ったりせず、何も実行しないことです。
それは、不動産も有価証券も現金も、いわば宝の持ち腐れ状態で、錆びた刀にしてしまうことなのです。
ぜひとも、家族皆で話し合うこと、それが難しい場合には自分自身が「何をもって家族の幸せとするのか」について明確に意思を定めておくことでしょう。