「相続放棄」期間内でもできない可能性…知らずにやってしまっている「不正行為」【税理士が解説】

「相続放棄」期間内でもできない可能性…知らずにやってしまっている「不正行為」【税理士が解説】
(写真はイメージです/PIXTA)

被相続人に借金や未払いの税金、家賃といった「消極財産」が多い場合、「相続放棄」を検討するでしょう。しかし相続放棄は、相続開始を知ってから3ヵ月以内でなければ申述が受理されないうえ、3ヵ月以内であっても認められない可能性があります。相続放棄はどんな場合にできなくなるのか?、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説していきます。

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    相続放棄が認められない「単純承認」とは…

    皆さんに特に注意していただきたいのは、「相続財産を処分すること」です。

     

    処分とは、ものを捨てるという意味ではなく、その持ち主の権限がないと通常できないような行為を広く指します。

     

    例えば、財産を売却すること、他人に譲り渡すことなどです。株式であれば、その議決権を行使する場合も該当します。

     

    もし処分にあたる行為をしてしまうと、その相続を単純承認したことになり、相続放棄はできなくなります。

     

    一方、身内で洋服などを形見分けしたり、相続財産の保存行為といって、例えば相続財産の借金を相続財産で返済したりすることは、処分にあたらないとされるケースもあります。

     

    ただし、これらも内容によりますので、実行する前に必ず専門家の判断を仰いで下さい。

     

    もし、その後にこれが処分に該当するとなれば、相続放棄ができなくなり借金を負うこともある大切な話ですから、慎重に行動しましょう。

     

    処分すること以外にも、単純承認とみなされる行為には、相続財産を隠したり勝手に消費したりする行為も該当します。

     

    プラスの財産をこっそり隠したり、使ってしまってから相続放棄をするような不正を防ぐためにある決まりです。

     

    こうした行為が発覚した場合には、相続放棄の手続きがきちんと行われていたとしても、単純承認があったものとみなされ、全ての財産を相続しなければならなくなります。

     

    相続放棄を考える場合は、とにかく早めの相談が大切です。安易に財産の処分をする前に、必ず専門家に相談するようにしましょう。

     

     

    ■動画でわかる「相続放棄が認められない場合」

     

     

     

    天野 清一

    税理士法人・都心綜合会計事務所

     

     

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